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更新日:2017年9月22日

健康食品や医薬品、化粧品、医療機器等を海外から輸入しようとされる方へ

個人輸入した医薬品、化粧品、医療機器は、日本の医薬品医療機器等法に基づく品質・有効性・安全性の確認がなされていません。このような医薬品などを使用して、健康被害を生じた場合、公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度)の対象にはなりません。
これまでに、個人輸入した医薬品、健康食品等で死亡事例を含む重大な健康被害が生じています。
個人輸入する際、また製品を使用する際には、危険性と必要性をよく考えていただきますようお願いします。また、使用により体調異常が現れた場合には、医療機関を受診するようにして下さい。

参考

リンク

お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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