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更新日:2022年10月1日

後期高齢者医療制度について

制度創設

  • 国の医療制度改革により、老人保健制度は廃止され、平成20年4月に後期高齢者医療制度が始まりました。
  • 後期高齢者医療制度は、老人医療費が増大する中、高齢者と現役世代の医療費負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とすることを目的として創設されました。

広域連合と市町の役割

  • 後期高齢者医療制度では、県内21市町で構成する長崎県後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。
    広域連合が保険料の決定、被保険者の認定、医療を受けたときの給付内容の決定など、制度全般の運営を行います。
  • 市町では、資格届出・医療給付に係る各種申請の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。

後期高齢者医療の被保険者とは

  • 県内に住む75歳以上の方は、原則として長崎県後期高齢者医療の被保険者となります。
  • 一定の障がいがある65歳以上の方で、所定の申請を行った方も被保険者となります。

医療機関を受診するには

  • 75歳の誕生日から後期高齢者医療の被保険者証で医療を受けることとなります。
  • 被保険者証は1人に1枚、お住まいの市町から郵送で交付されます。(手続きは不要です)
  • 医療機関での自己負担は、1割、2割(令和4年10月開始)、または3割(現役並み所得がある方)負担です。

◎制度の詳しい内容・各種申請等につきましては、下記のリンク(長崎県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご参照ください。

リンク

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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