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更新日:2022年10月1日

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請(70歳~74歳の方)

(1)制度の概要

国民健康保険加入者(70歳~74歳)が医療機関等で診療を受けられた場合、医療機関窓口に「認定証」を提示することで、医療費については適用区分(所得により、市民税非課税世帯のⅠ・Ⅱ、現役並みⅠ・Ⅱに分かれます。)に応じた限度額までを、また市民税非課税世帯の方は食事代についても減額された額での支払いですむ制度です。
なお、認定証の交付を受けるには申請が必要です。

(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、マイナンバーカードまたは保険証を提示し、本人が同意することにより限度額適用認定証の情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります。)

(2)申請対象者

  1. 国民健康保険に加入している世帯の加入者全員と世帯主が市民税非課税の方
  2. 適用区分が現役並みⅠ、Ⅱに該当される方

(3)適用区分、自己負担限度額及び1食あたりの食事代(月額)

 

所得区分

所得要件

負担割合

自己負担限度額

入院時食事代

(1食あたり)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み

課税所得690万円

以上

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

4回目からは、140,100円

460円

(注2)

現役並み

課税所得380万円

以上690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

4回目からは、93,000円

現役並み

課税所得145万円

以上380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目からは、44,400円

 

 

一般

 

 

課税所得145万円

未満

2割

18,000円

(年間限度額:

144,000円(注1))

57,600円

4回目からは、

44,400円

市民税非課税世帯

8,000円

24,600円

210円

160円(注3)

 

 

 

 

市民税非課税世帯で収入が一定基準未満の方

15,000円

100円

(注1)8月診療分から翌年7月診療分の年間限度額

(注2)平成30年4月1日から460円に変更になりました。ただし、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している人は260円に据え置かれています。

(注3)過去1年間の入院日数が91日以上で長期申請をされた方

(4)認定証の有効期限

有効期限は7月31日まで(最大1年間)となっています。(毎年更新の手続きが必要です。)

(5)申請書を提出する時期

  • 随時受け付けています。即日交付ではありませんので、医療機関等へ受診中または受診予定の方はお早めにご申請ください。また、市民税非課税世帯のⅡの区分の方で、入院日数が91日以上になった場合は、長期入院認定のために再度申請を行ってください。
  • 8月1日からの切替更新には、毎年申請が必要です。(更新申請は7月から受付けています。)

(6)申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主・対象者のマイナンバーがわかるもの及び届出者の顔写真付身分証明書

長期認定申請の場合

市民税非課税世帯のⅡの区分の方で長期申請(入院日数が91日以上)をされる方は、過去1年間で91日以上の入院日数がわかる領収証または入院期間証明書が必要です。(食事代差額支給申請には領収証と世帯主名義の口座がわかるものが必要です。)

(7)申請先

市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。

インターネットで申請

来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。

参考

(8)注意事項

  • 「限度額適用認定証」は、受診する際に医療機関窓口に保険証と一緒に提示してください。
  • 世帯の中に収入の申告をされていない方がいる場合は、認定できない場合がありますので、医療保険課までご相談ください。
  • 「限度額適用認定証」の提示ができなかった、または限度額適用を受けることの確認ができずに自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費支給の申請を行ってください。
  • 一つの世帯内で同一月に複数の医療機関等に受診して合算して世帯の自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費支給の申請を行ってください。

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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