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更新日:2018年2月6日

国民健康保険医療費のお知らせについて

佐世保市国民健康保険では、医療費のお知らせ(医療費通知)を年4回世帯主様宛に送付しています。(世帯の中に医療機関等の受診がなければ送付していません。)

医療費通知とは

医療費通知は被保険者の皆様に健康や医療に対する理解を深めていただくことを第一の目的としています。

定期的な医療費通知の確認をしていただくことで、新しい診療の有無や病状の悪化等のご自身の健康状態を確認することができます。

医療費は、医療機関等での自己負担額や納付いただいている国民健康保険税、国・県からの交付金等で賄われています。通知内容を参考に健康になるように努めていただくことで医療費の抑制につながります。

なお、定期的な受診が必要な方が受診をやめてしまうと症状が悪化することがあります。「適切な医療を必要なだけ」を心掛けて健康管理に取り組んでください。

お知らせの内容

掲載事項

  • 受診年月
  • 受診者氏名
  • 診療区分(入院、通院など)
  • 日数
  • 医療費総額(10割分)
  • 医療費総額の内訳(国民健康保険から支払った額7割~9割)(窓口負担額3割~1割)
  • 病院等名称

注意点

記載されている内容は、国民健康保険から医療機関などに支払ったもので作成してありますので、支払いが遅れているものなどは含まれておりません。

保険のきかない治療・薬・びん代・歯科材料・差額室料などは含まれておりません。

電話などによって医師に医療上の意見を求め、または指示を受けた場合も日数に含まれます。

本票は確定申告に使用できますので大切に保管してください。

(注)汚れ破損等がある場合、医療費通知が使用できないことがあります。事前に佐世保市市民税課(Tel0956-24-1111)または、国税庁(佐世保市税務署Tel0956-22-2161)までご確認ください。

よくある質問

再発行はできますか?

可能です。お電話または窓口で必要事項等をお伺いした後、後日郵送でお送りします。お急ぎの場合などは、下記お問い合わせ先にご連絡下さい。

持ってくる物

  • 印鑑(認印で構いません)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来庁される方の顔写真付き身分証明書

通知を送らないようにしてほしい

お電話か窓口でお申し付けください。内容によっては対応できない場合がありますのでご了承ください。

(注)この申し出を行った場合、世帯全員分の通知が届かなくなります。また、この申し出によって医療費通知以外のジェネリック差額通知も停止の対象となりますのでご了承ください。

医療費控除に使用する場合

平成29年分の確定申告から医療費通知が使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で医療費通知に記載されていない、または医療費通知が間に合わない場合には医療費領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成しその明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告の期限から5年間保存する必要があります。)

医療費通知内の「窓口負担額」欄には、自己負担相当額が記載されています。「窓口負担額」と実際にご負担された額が異なる場合(高額医療や公費負担医療、療養費など)があります。このような場合は、「窓口負担額」欄を実際に支払った額に変更する等、申告の方法に従って行ってください。詳しくは、佐世保市市民税課(Tel0956-24-1111)または国税庁(佐世保税務署Tel0956-22-2161)へお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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