ホーム > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 給付 > 国民健康保険の療養費の支給申請

ここから本文です。

更新日:2021年9月9日

国民健康保険の療養費の支給申請

1.制度の概要

被保険者が、いったん医療費の全額を負担され、申請し認定されると、自己負担額を差し引いた額が支給される制度です。以下のような場合が該当します。

  1. 不慮の事故で負傷し、保険診療を取り扱っていない医療機関にかかった場合や、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合
  2. 輸血のために生血を求めた場合の生血代
  3. 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
  4. はり師、きゆう師、アンマ・マッサージ・指圧師の施術を受けた場合

2から4については、医師が認めた場合のみ適用されます。

2.対象者

佐世保市国民健康保険の被保険者(加入者)

3.申請書を提出する時期

治療費を支払った日の翌日から2年以内

4.提出・添付書類等(5~8については、確認後に返却します)

  1. 申請書
  2. 領収書(原本)
  3. 診療報酬明細書(原本)
  4. 医師の証明書(原本)
  5. 国民健康保険証
  6. 世帯主名義の通帳
  7. 受診者及び世帯主のマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
  8. 窓口に来られる方の本人確認書類

5.海外療養費の支給

海外旅行など海外渡航中に病気・けがをして現地の医療機関で診療を受けた場合、いったん医療費の全額を負担していただき、後で自己負担額を差し引いた額を支給します。

(療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。)

提出・添付書類等(5~9については、確認後に返却します)

  1. 申請書
  2. 同意書(平成28年4月1日より追加されました。)
  3. 診療内容が分かる医師の診療内容明細書及び領収明細書等
  4. 3が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文
  5. 国民健康保険証
  6. 世帯主名義の通帳
  7. パスポート
  8. 受診者及び世帯主のマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
  9. 窓口に来られる方の本人確認書類

6.提出先

市役所1階1番窓口(医療保険課給付係)または各支所・行政センターへ申請書を提出してください。

(診療の内容によっては、支給されない場合がありますので事前にご確認ください。)

ダウンロード

リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?