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更新日:2021年9月9日

国民健康保険食事療養標準負担額減額差額の支給申請

市民税非課税世帯等に該当する方の食事療養費標準負担額減額分を後日支給する制度です。

(1)制度の概要

市民税非課税世帯等に該当する方が「標準負担額減額認定証」の交付申請をされ、退院までに認定証が届かなかった時、または減額認定の確認を受けずに食事代を支払った時は、後日申請していただくと差額を支給する制度です。

(2)申請書を提出する時期

食事代を支払った日の翌日から2年間

(3)添付書類等(確認後、返却します)

  • ア.国民健康保険被保険者証
  • イ.領収書
  • ウ.世帯主名義の通帳
  • エ.世帯主・対象者のマイナンバーがわかるもの及び届出者の顔写真付身分証明書

(4)提出先

市役所1階1番窓口(医療保険課給付係)または各支所・行政センターへ申請書を提出してください。

入院時の食事代の標準負担額(1食)

下記以外の方

460円

(注1)

オ・Ⅱ(世帯員全員が市民税非課税の方)で90日までの入院

210円

Ⅱ(世帯員全員が市民税非課税の方)で過去12か月の入院日数が

90日を超える入院があり、長期該当申請をされた方

160円

Ⅰ(世帯員全員が市民税非課税であり、世帯員の各所得が一定基準に

満たない方)

100円

(注1)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している人は260円に据え置かれます。

療養病床に入院する場合の食費・居住費について

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。

食費(1食あたり)の標準負担額

下記以外の方

460円(医療機関によっては

420円の場合もあります。)

オ・Ⅱ(世帯員全員が市民税非課税の方)

210円

Ⅰ(世帯員全員が市民税非課税であり、世帯員の各所得が

一定基準に満たない方)

130円

入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院したときの食事代の標準負担額と同額の食費を負担します。

居住費の標準負担額

370円(1日あたり)ただし難病患者の人は除きます。

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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