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更新日:2023年4月1日

≪指定施術機関≫生活保護法及び中国残留邦人等支援法による施術機関の指定について

施術機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき新たに指定を受ける場合や指定施術機関の届出事項に変更があった場合などには下記の手続きが必要となります。

1.施術機関の指定(新規)

施術機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき「新規」に指定を受ける場合におきましては、下記様式の申請書類をご提出ください。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。

注:指定申請書と誓約書の提出時には、「勤務する施術者全員の免許証の写し」を添付して提出してください。

2.施術者との覚書について

施術料の支払いに関しては、生活保護法に基づき本市と施術団体との協定条項に基づいて施術料の支払いを行いますが、指定申請をする施術機関が施術団体に所属していない場合や所属している施術団体が本市との協定を結んでいない場合には、指定申請書及び誓約書の提出と同時に、当該施術機関で施術を行う施術者全員と、施術料の支払いに関して施術者ごとに本市と覚書を交わして頂く必要があります。

≪本市と協定を結んでいる施術団体一覧≫

本市と協定を結んでいる施術団体一覧

あん摩マッサージ指圧

長崎県鍼灸師会

長崎県鍼灸マッサージ師会

佐世保市あん摩マッサージ師会

長崎県視覚障害者協会

はり・きゅう 長崎県鍼灸師会

長崎県鍼灸マッサージ師会

佐世保市あん摩マッサージ師会

長崎県視覚障害者協会

柔道整復

長崎県柔道整復師協会

日本柔道総研    

 

注:施術機関で施術を行う施術者全員と個別に覚書を交わす必要がある場合

  1. 指定申請をする施術機関が施術団体に所属していない場合
  2. 指定申請をする施術機関が所属する施術団体が本市との協定を結んでいない場合

上記1、2のいずれかに該当する場合は、下記の覚書様式にて、施術機関で施術を行う施術者全員分の覚書を提出してください。なお、覚書については施術者個人ごとに2部提出をお願いします。

既に指定を受けている施術機関において、下記届出事項に記載する事項の変更が生じた場合には、10日以内に変更届等の提出が必要となります。

≪指定施術機関届出事項一覧≫にて提出書類等をご確認ください。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。

 

 

注:指定施術機関の「廃止」及び「指定辞退」の場合は、以前交付している「指定通知書」を併せて提出してください。紛失した場合には、下記「紛失届」を提出してください。

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お問い合わせ

保健福祉部生活福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9735

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