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更新日:2018年3月16日

【宿泊施設】旅館業を行う場合は許可が必要です

最近、インターネットの仲介サイトなどを通じて住宅(戸建住宅・共同住宅)に旅行者等を有料で宿泊させる、いわゆる「民泊サービス」が広まっています。

自宅の建築物を利用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる場合は、旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要があり、無許可営業には罰則も規定されています。

平成29年6月16日に「住宅宿泊事業法」が公布されましたが、法の施行は平成30年6月15日であり、まだ施行されておりませんので、宿泊サービスを行う場合は旅館業法その他関係法令に基づいた手続きをお願いします。

旅館業の許可

旅館業法第3条に基づき、旅館業を経営する場合は旅館業の許可を受ける必要があります。

申請書については以下のページでご確認ください。

 

お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956‐23‐8013

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