ここから本文です。
更新日:2024年4月17日
届出が必要な加算を算定する場合や、体制等に変更がある場合は、届出が必要です。
また、加算の要件に該当しなくなった場合も届出が必要ですので、速やかに届出を行ってください。
なお、運営指導等において、届出内容と実際の体制が異なっていたり、算定要件を満たしていないことが判明した場合は、過誤調整等による返金が必要となる場合があります。
令和6年4月算定分に係る体制届の提出期限は、4月15日(月曜日)です。
5月以降の算定分は通常の提出期限となります。
(例)6月算定分は5月15日(水曜日)(在宅系サービスの場合)
今回の報酬改定に伴い、加算の名称や区分に変更がなくても、算定要件が変更されている場合があります。各事業所等で算定要件を確認のうえ、必要な場合は届出を行ってください。
改正後の届出様式、添付書類については、下記のとおり掲載しておりますが、算定月によって異なりますので、ご確認のうえ提出してください。
なお、令和6年3月18日付で厚生労働省より、下記のとおり、介護給付費算定の届出等に係る事業者向けの留意事項が発出されております。届出を行う際の重要な資料になりますので、必ず内容を確認してください。
「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その5)※抜粋」(PDF:47KB)
特に、新設された体制については、新たな届出がない場合、自動的に「減算型」とみなされるものがありますので、必ず確認し、届出を行ってください。
(例1)全サービス(居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援以外)
(例2)全サービス(訪問系サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援以外)
メール(推奨)、郵送又は窓口にて提出してください。
(提出先)指導監査課:sidou-kai@city.sasebo.lg.jp
(注)メールで提出する場合
下記については長寿社会課に提出してください。
加算の内容 | 届出の提出時期 | 算定の時期 |
---|---|---|
在宅系サービス |
15日以前 16日以降 |
翌月のサービス提供分から 翌々月のサービス提供分から |
居住系サービス 施設サービス |
月の初日 月の初日を除き月末日まで |
提出当月のサービス提供分から 翌月のサービス提供分から |
緊急時訪問看護加算 | ― |
届出が受理された日から |
サービス種類 | 添付書類一覧 | |
---|---|---|
1 | 訪問介護 | |
2 | 訪問入浴介護 | |
3 | 訪問看護 | |
4 | 訪問リハビリテーション | |
5 | 居宅療養管理指導 | |
6 | 通所介護 | |
7 | 通所リハビリテーション | |
8 | 短期入所生活介護 | |
9 | 短期入所療養介護 | |
10 | 特定施設入居者生活介護 | |
11 | 福祉用具貸与 | |
12 | 介護老人福祉施設 | |
13 | 介護老人保健施設 | |
14 | 介護医療院 | |
15 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
16 | 夜間対応型訪問介護 | |
17 | 地域密着型通所介護 | |
18 | 認知症対応型通所介護 | |
19 | 小規模多機能型居宅介護 | |
20 | 認知症対応型共同生活介護 | |
21 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
22 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | |
23 | 居宅介護支援 | |
24 | 介護予防支援 |
(その他の様式)
お問い合わせについては、質問票での提出をお願いします。
(提出先)
詳細については、下記をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください