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更新日:2021年12月28日

定款の変更(届出)

概要

厚生労働省で定める次の事項のみの定款変更については、届出をもって足りるとされています。

  1. 事務所の所在地
  2. 資産に関する事項(基本財産の増加に限る)
  3. 公告の方法

提出書類

提出部数

  • 定款変更届出書及び変更後の定款は2部
  • その他の書類は1部

提出期限

遅滞なく

留意事項

(1)事務所の所在地の変更等、登記事項に変更が生じた時は、変更の登記をしなければなりません。

なお、登記は組合等登記令第3条第1項に基づき、変更が生じた日(定款の届出日)から2週間以内に行う必要があります。

(2)定款附則の施行日は、評議員会決議日以降の日を記載することになりますので、事前に指導監査課へご連絡ください。

 

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お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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