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更新日:2024年4月1日

居宅サービス・介護保険施設の指定(許可)・更新申請及び廃止・休止等の届出について

指定(許可)・更新申請

新規指定(許可)申請前の事前相談

申請の前に、指導監査課(内線5374・5375)へ事前相談を行う必要がありますので、電話予約のうえ来庁してください。※共生型サービスも同様です。

予約がなく来庁された場合、対応できないことがありますのでご注意ください。

なお、以下のサービスについては、「佐世保市介護保険事業計画」によって新規指定(許可)が制限されておりますので、長寿社会課へ事前相談を行ってください。

  • 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

申請書類の作成方法

指定(許可)・更新申請のための書類を下記の様式にて作成し、指定(許可)・更新月の前々月末日までに提出してください。※共生型サービスも同様です。(例)4月1日の場合、前々月の2月末日までに提出

申請に必要な添付書類は、下記のとおりです。詳細は各サービスの付表(別添)をご確認ください。

(注)「介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業・第一号通所事業)」については、長寿社会課庶務係へ別途申請が必要です。

提出方法及び提出先

メール(推奨)、郵送又は窓口にて提出してください。

(提出先)指導監査課:sidou-kai@city.sasebo.lg.jp

様式

(1)申請書※必須

(2)付表(サービスの指定等に係る記載事項、(別添)添付書類・チェックリスト)※必須

(3)参考様式※選択

  • (標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(サービスごとに異なります。)

訪問介護(エクセル:107KB)

訪問入浴介護(エクセル:85KB)

訪問看護(エクセル:103KB)

通所介護(エクセル:305KB)

通所リハビリテーション(エクセル:302KB)

特定施設入居者生活介護(エクセル:197KB)

福祉用具貸与・特定福祉用具販売(エクセル:103KB)

介護老人福祉施設・短期入所生活介護(エクセル:320KB)

介護老人保健施設・短期入所療養介護(エクセル:320KB)

介護医療院(エクセル:326KB)

汎用(エクセル:136KB)

(注)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、国の標準様式を掲載しておりますが、必要項目を満たしていれば、独自様式でも差し支えありません。

(4)その他

新規指定(許可)の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」についても別途提出が必要です。詳細は、下記のページをご覧ください。

【体制届】介護保険サービス事業所の加算・減算に係る届出について

指定有効期限をあわせて更新する旨の申出

介護給付と予防給付で指定期間満了時期が異なる場合は、指定有効期限をあわせて更新することが可能です。希望する場合は、更新申請の際、下記の様式を提出してください。

審査手数料

申請にあたっては、下記のとおり手数料が必要となります。申請書受理後、納付書を発行しますので、期限内に納付してください。また、納付確認に時間を要する場合は、納付したことがわかるもの(写し)の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

 

新規指定(許可)申請

指定(許可)更新申請

変更申請

居宅サービス

15,000円

10,000円

介護予防サービス

5,000円

3,000円

居宅介護支援

15,000円

10,000円

介護老人福祉施設

63,000円

17,000円

介護老人保健施設

63,000円

17,000円

33,000円(注)

介護医療院

63,000円

17,000円

33,000円(注)

(注)構造又は設備の変更を伴うものに限ります。

みなし指定について

下記のサービスは、みなし指定されるため、指定申請及び更新申請の手続きは不要ですが、事業開始にあたって、事業所に関する情報を登録する必要があるため、下記の書類を提出してください。

みなし指定されるサービス

保険医療機関が行う場合

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所に限る。)

保険薬局が行う場合

  • (介護予防)居宅療養管理指導

介護老人保健施設又は介護医療院が行う場合

  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所療養介護

提出書類

みなし指定を受けない場合の提出書類

老人福祉法に基づく届出

介護保険法に基づく指定を受ける事業者は、そのサービス種別に応じて、老人福祉法に基づき、届出を行う必要があります。詳細は下記のページをご覧ください。

老人福祉法等に基づく届出について(有料老人ホームを除く)

その他の手続き

【介護保険法に基づく業務管理体制の届出(長寿社会課)】

介護保険法の規定により、介護サービス事業者はその事業規模に応じて、法令遵守のための体制を整備することとされております。詳細は長寿社会課へお尋ねください。

【生活保護法に基づく指定介護機関のみなし指定を不要とする申出(生活福祉課)】

介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業者は、生活保護法の規定により、同法に基づく指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。当該規定による指定を不要とする場合には、本市の生活福祉課に届出を行う必要があります。詳細は生活福祉課へお尋ねください。

(注)事業指定(許可)を受けようとする事業者は、上記に掲載していないものも含めて、関係法令の規定に基づく必要な届出を適切に行ってください。

廃止・休止・再開の届出

廃止(休止)届及び指定辞退届は、廃止(休止)及び指定辞退の1ヵ月前まで、再開届は、再開から10日以内に提出してください。

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お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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