ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 厚生労働省からの通知 > 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成30年6月6日付)
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更新日:2020年1月10日
補助金等の交付を受けて整備された施設や設備を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等を財産処分といいます。この財産処分を行うに当たっては、厚生労働大臣又は地方厚生(支)局長の承認が必要です。
平成20年4月17日社援発第0417001号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の別添1「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」及び別添2「社会・援護局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例」の一部が改正されましたのでお知らせします。
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