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更新日:2019年12月20日

バス運賃の割引

バス会社のご協力によって、条件を満たす方がご利用になる場合、運賃が5割引きになります。

1.対象者

身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が対象です。

手帳に「第1種」の記載がある方、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の方に、同伴の介護者がいらっしゃる場合は、介護者の方も割引となります。

2.割引内容

  • バス運賃が5割引になります。
  • 定期乗車証は3割引になります。
バス会社によって割引の対象者が異なる場合や割引とならない路線があります。詳しくは、利用されるバス会社にお問い合わせください。

3.手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の提示。

写真添付がない精神障害者保健福祉手帳の場合、本人の顔写真を「備考欄」に貼付する必要があります。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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