ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 交通費の助成等 > 有料道路障がい者割引

ここから本文です。

更新日:2023年3月17日

有料道路障がい者割引

料金所で通行料金を支払うごとに、手帳に記載した証明(対象者である旨の表示)を提示することにより、有料道路の通行料金が5割引きとなります。

ただし、事前に障がい福祉課での登録手続きが必要になります。また、ETC利用での割引きもあります。

1.対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が対象です。

手帳に「第1種」の記載がある方は、本人または家族が運転する場合に限ります。

手帳に「第2種」の記載がある方は、本人が運転する場合に限ります。

2.条件

  • 事前に障がい福祉課での登録手続きをおこなった車両でのみ、割引きを受けることができます。
  • 登録できる車両は、障がい者1人につき1台に限ります。
  • 対象となる自動車は、車検証において次の要件に該当していることが必要です。
  1. 「自家用・事業用の別」の欄に、「自家用」と記載されているもの。
  2. 「用途」欄に「乗用」と記載されているものは、乗車定員が10人以下のもの。
  3. 「用途」欄に「貨物」と記載されているものは、後部座席が設置され乗用定員が4人から10人以下のうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られていて、最大積載量が500キログラム以下のもの。
  • レンタカー、タクシー、軽トラック、車検・修理時の代車、福祉施設の所有する自動車等は対象になりません。
  • 車検証の「所有者」の名義が法人名義になっている自動車は、ローン支払い中のものを除いて対象になりません。
  • 割引有効期間は、申請をした日から、その後の2回目の誕生日までです。ただし、更新の場合は、申請をした日から、その後の3回目の誕生日となります。割引有効期限の2カ月前から申請可能となります。有効期限は手帳に記載されていますのでご確認ください。

3.手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  • 割引を適用する自動車の自動車検査証又は軽自動車届出済証
  • 割賦契約書又はリース契約書(割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合)

電子車検証の場合、ICタグ内の情報を申請者(代理人)の方のスマートフォン等の電子機器で読み取って窓口でご提示いただくか、電子車検証と同時に交付される「自動車車検証記録事項」をお持ちください。なお、スマートフォン等での読み取りには、「車検証閲覧アプリ」のインストールが必要です。

(ETCを利用する人は以下も必要です。)

  • ETCカード(障がい者本人名義のもの)※未成年の場合は保護者名義のもの
  • ETC車載器のセットアップ申込書・証明書

4.1人1台要件緩和及びオンライン申請の導入について(令和5年3月27日から利用開始)

1.1人1台要件緩和について

事前に登録した車両以外(知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど)についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示していただいた場合は割引の対象となります。(既に事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合、新たな手続きは不要です。)

2.オンライン申請の導入について

有料道路事業者においてマイナンバーを活用したオンライン申請を導入します。オンラインで各種申請(新規、変更、更新)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、西日本高速道路株式会社のホームぺージからご確認ください。

制度改正に伴う詳しい内容については、西日本高速道路株式会社のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?