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更新日:2015年11月10日

佐世保市障害支援区分認定審査会

障害支援区分認定審査会について

「障害支援区分認定審査会」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により、障がい者等が介護給付費等の受給にあたって必要となる障害支援区分の審査判定業務を行います。

審査会にはA・Bの2つの合議体があり、委員数は各5名です。現在の委員は、医師2名、障害者施設職員3名、精神保健福祉士1名、ホームヘルパー2名、訪問看護師2名により構成されています。

審査会は、毎週1回(各合議体それぞれ月2回)開催しています。

 

1.障害支援区分とは?

  • 障がいのある方の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる支援の度合を示す指標のことであり、非該当または区分1から6までの6段階により判定されます。
  • 区分の度合によって利用できるサービスが異なります。

 

2.障害支援区分認定までの流れ

  • 区分認定の申請に基づき、認定調査員が心身の状況や生活環境等に関する調査を実施します。
  • 認定調査の結果及び医師意見書の一部項目を踏まえて、全国統一の基準によりコンピュータにて一次判定を行います。
  • 一次判定結果と認定調査票(特記事項)、医師意見書の3点により障害支援区分認定審査会において判定を行い、その結果に基づいて市が認定を行います。

 

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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