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更新日:2018年6月5日

労働者派遣法改正法について

平成27年労働者派遣法改正法の施行から、平成30年9月30日で3年が経過します。

施行後3年を迎えるに当たり、労働者派遣が適正に行われるよう、派遣で働く方、派遣元事業主の皆様、派遣先の皆様におかれては、改めて当該改正法の内容について、確認をお願いします。

派遣で働く皆様と派遣元事業主の皆様へ

平成27年労働者派遣法改正法には、雇用安定措置やキャリアアップ措置など、派遣で働く方にとって大切な情報や権利が盛り込まれています。

施行後3年を迎えるに当たって、派遣で働く皆様に確認いただきたい内容をパンフレットにまとめましたので、派遣で働く皆様におかれては、
このパンフレットをご覧いただくことにより、平成27年労働者派遣法改正法の内容について、改めて確認していただくようお願いします。
また、派遣元事業主の皆様におかれては、このパンフレットを印刷して派遣で働く方に直接手渡しすることなどにより、派遣で働く方に確実に周知していただくようお願いします。

 

 

また、以下のパンフレットにあるように、法違反となる可能性のあるケースで困ったときは、お近くの都道府県労働局で相談することができますので、
派遣で働く皆様におかれては、必要に応じて都道府県労働局にご相談ください。

 

お問合せ先

<長崎労働局 需給調整事業室>
電話:095-801-0045

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お問い合わせ

観光商工部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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