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更新日:2014年6月16日
事業主、労働者の方々へ
~平成25年4月1日から希望者全員の雇用確保を図るための高年齢者雇用安定法が施行されました~
少子高齢化の急速な進展や年金受給開始年齢の引上げに伴い、高年齢者が少なくとも年金支給開始年齢までは、働き続けることができる環境の整備を図るため、先の国会において「高年齢者雇用安定法」の改正が行われました。
主な内容は次のとおりです。
現行の高年齢者雇用安定法においては、65歳未満の定年を定めている事業主が、継続雇用制度を導入する場合、継続雇用者を限定する基準を労使協定で定めることができることとなっておりますが、今回の改正ではこの仕組みが廃止され、平成25年度4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象者とすることが必要になりました。ただし、経過措置があります。
定年を迎えた高年齢者の雇用継続先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになりました。
高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導します。指導後も、改善が見られない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合は企業名が公表されます。
詳しくは、長崎労働局職業安定部職業対策課(095-801-0042)、または最寄りのハローワーク(ハローワーク佐世保88-2008、ハローワーク江迎66-3131)へおたずねください。
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