更新日:2018年5月28日
有害使用済機器(雑品スクラップ)保管等届出制度について
制度概要
一般家庭等から無料又は買取りを謳い回収された電気電子機器は、環境保全措置が十分に講じられないまま保管・処分(再生)が行われると、火災の発生や、有害物質の流出による土壌汚染等の生活環境保全上の支障が発生するおそれがあります。
しかしながら、これらの電気電子機器は、その一部が有価な資源として取引される場合が多く、廃棄物としての規制を課すことが困難な事例がありました。
そのため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成30年4月1日以降、純粋なリユース品(中古品)と廃棄物との中間に新たに「有害使用済機器」の概念が定義付けられ、都道府県(政令市)への事前届出制度や、保管・処分(再生)に関する基準の遵守等の規制が設けられました。(参考:環境省チラシ(PDF:1,259KB))
有害使用済機器(雑品スクラップ)の定義
使用を終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分(再生)が行われた場合に、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。
今回の法改正により、家電及び小型家電リサイクル法の対象機器(家電4品目及び小型家電28品目(PDF:58KB))が有害使用済機器(雑品スクラップ)として定められています。
届出対象者
有害使用済機器の保管・処分(再生)を業として行おうとする者
ただし、以下のいずれかに該当する者(廃棄物処理法施行規則第十三条の二に定める者)は除かれます。
- 廃棄物処理法上の許可等を有している者
- 家電リサイクル法又は小型家電リサイクル法の認定等を受けている者
- 各事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない者
- 電気電子機器の販売等を本来の業務とする者で、当該業務に付随して一時的に保管を行う者等
届出書類及び提出時期
- 有害使用済機器保管等届出書(様式第三十五号の二)提出時期:事業を開始する10日前まで(ただし、法施行(平成30年4月1日)以前にすでに業を営んでいる者は、平成30年10月31日まで)
- 有害使用済機器保管等変更届出書(様式第三十五号の三)提出時期:変更の10日前まで(ただし、「所有権を有することを証する書類(使用権原を有することを証する書類)」、「住民票の写し」、「法人の定款又は寄附行為」及び「法人の登記事項証明書」の添付が必要な変更については、これらの書類の変更後に速やかに届出を行うこと)
- 有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第三十五号の四)提出時期:廃止後10日以内
保管・処分(再生)の基準等
有害使用済機器の保管・処分(再生)を業として行う者は、保管・処分(再生)に関する基準等を遵守することが義務付けられています。
主な基準等は以下の通りです。
保管基準
- 保管の場所の周囲に囲いが設けられていること
- 保管の場所である旨等の必要事項を表示した掲示板を設置していること
- 有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること
- 保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること
- 屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること
- 有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること等
- 騒音又は振動が発生する場合にあつては、当該騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
- 火災の発生又は延焼防止に関し、環境省令で定める必要な措置を講ずること
- ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
処分(再生)基準
- 処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること
- 有害使用済機器の処分又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、処分又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること等
- 騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
- 火災の発生又は延焼防止に関し、環境省令で定める必要な措置を講ずること
- 特定家庭用機器(家電4品目)に関しては、環境大臣が定める方法(平成30年環境省告示第10号)により処分を行うこと
- 焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行わないこと
帳簿
有害使用済機器の保管・処分(再生)の業を行う者は、次の事項を記載した帳簿を、各事業場に備える必要があります。
なお、前月中における記載すべき事項については、毎月末までに記載を終了しておく必要があり、1年ごとに閉鎖し、5年間保存しなければなりません。
保管に関する帳簿
・受け入れた場合
- 受入年月日
- 受入先
- 受入品目
- 受入量
・搬出した場合
- 搬出年月日
- 搬出先
- 搬出品目
- 搬出量
処分又は再生に関する帳簿
- 処分又は再生年月日
- 処分又は再生方法
- 処分又は再生量
- 処分又は再生品目
・処分又は再生に伴って生じた廃棄物、再生品及びその他の物を持ち出した場合
- 持出年月日
- 持出先
- 持出品目
- 持出量
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