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更新日:2017年9月25日
環境省では、排出事業者が処理業者に対して、産業廃棄物の処理を委託する際に提供する廃棄物情報のあり方を示す「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を平成18年に策定しています。
平成24年5月に、利根川水系における取水障害の事案の発生を受け、廃棄物情報の伝達について、さらなる具体化及び明確化を図るため、廃棄物データシート(WDS)の記載内容を見直すなど、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」として改訂を行いました。
つきましては、下記の環境省ホームページにおいて改訂後のガイドラインが公表されていますので、お知らせします。
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