ホーム > 申請・手続き > 環境 > 産業廃棄物の申請・届出・報告様式 > (特別管理)産業廃棄物の事業場外保管届出
ここから本文です。
更新日:2023年10月1日
廃棄物処理法第12条第3項又は第12条の2第3項の規定により、建設工事に伴い生じる(特別管理)産業廃棄物を建設工事現場外で一定規模以上保管しようとする事業者は、あらかじめ佐世保市長へ届出を行う必要があります。また、保管を廃止する場合等、届出事項に変更がある場合も同様に届出が必要です。
なお、保管にあたっては産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行令第6条、第6条の5、第16条)を遵守しなければなりません。
この条件に全て該当すれば「保管届出」の対象となります。
届出に必要な様式等については、下記ダウンロード欄よりダウンロードすることができます。
メールアドレス:haisid@city.sasebo.lg.jp
件名欄に、「『提出する書類名』の提出について」と記載して下さい。
提出様式については以下よりダウンロードし、電子メールに添付して送信してください。
電子メールを受理しましたら、受理した旨を、送信されたメールアドレスにそのまま返信させていただきます。返信がない場合はご連絡ください。
〒857-0851
佐世保市稲荷町1番8号
佐世保市環境部廃棄物指導課
上記窓口にご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
控えが必要な場合は、正副2部を作成の上ご提出ください。(副に受付印を押印して返却します。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)をご準備ください。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください