ホーム > 申請・手続き > 環境 > 産業廃棄物の申請・届出・報告様式 > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

ここから本文です。

更新日:2024年2月6日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

平成20年度から全事業者に対して、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況についての報告書の提出が義務付けられています。

報告の対象者

前年度1年間に「マニフェスト」を交付した、佐世保市内に事業所を有する事業者

報告する内容

各年度ごとの「マニフェスト」の交付状況について報告していただきます。報告いただく具体的な項目は、報告書様式をご覧ください。

報告の方法

報告書様式にご記入のうえ、電子メール又は紙媒体で提出してください(郵送可)。

提出先

〒857-0851世保市稲荷町1番8号

佐世保市環境部廃棄物指導課

メールアドレス:haisid@city.sasebo.lg.jp

電子メールで提出される場合は、件名欄に「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について」と記載してください。

報告書はPDF形式又はEXCEL形式で作成し、電子メールに添付して送信してください。

電子メールを受理しましたら、受理した旨を、送信されたメールアドレスにそのまま返信させていただきます。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関するQ&A

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

Q1

産業廃棄物とは?

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、20種類のもの。産業廃棄物は、排出する事業者に処理責任があり、処理を委託する場合は、処理業者と委託契約を締結し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して、適正な処理が行われたことを確認する義務があります。
※産業廃棄物、委託契約及びマニフェストに関する詳細は、佐世保市ホームページ「【参考資料】廃棄物の分類等」をダウンロードしてご覧ください。

Q2

マニフェストの利用方法は?

排出事業者は、運搬業者及び処理業者とそれぞれ直接、書面で契約を締結します。(二者契約の原則)委託契約書は、契約日から5年間、保存することが義務づけられています。
実際に産業廃棄物の処理を委託する際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、回付されたマニフェストと一緒に5年間保存することが義務付けられています。

Q3

産業廃棄物以外のマニフェストについての報告も必要ですか?

特定家庭用機器廃棄物管理票、搬出汚染土壌管理票(土壌汚染対策法に基づくもの)など産業廃棄物以外のマニフェストや、マニフェストの仕組みに準じて確認伝票などで処理終了の報告を得ている場合も報告は不要です。

報告対象者について

Q4

電子マニフェストを利用している場合

情報処理センターが集計し報告を行うため報告は不要です。

Q5

報告対象者になるのは誰か教えて下さい。

前年度に産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付したすべての事業者が対象です。2次マニフェストを交付した中間処理業者も対象です。
※中間処理を委託する排出事業者は、中間処理まで(D票まで)が報告対象となります。中間処理後、最終処分までの流れは、中間処理業者が報告を行います。

Q6

報告書の作成単位を教えて下さい。

原則として、事業場ごとに分けて作成・提出してください。
ただし例外として、建設工事の作業現場等、短期間の事業場が複数ある場合は報告書備考欄に記載のとおりとなります。(設置が短期間であり又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で報告してください。)

Q7

ビル管理者等が、マニフェストの交付をしている場合の報告者について教えて下さい。

ビルの管理会社や農業協同組合等が、産業廃棄物の集荷場所を提供し、マニフェストを交付している場合、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理会社や農業協同組合等が報告者になります。
※ビル管理者等が各テナントのマニフェストを交付できる条件については、平成23年3月17日環廃産発第110317001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「産業廃棄物管理票制度の運用について」第1業廃棄物管理票2.管理票の交付(1)交付手続き2を参照してください。

Q8

『報告者』欄の記入方法を教えて下さい。

原則として、法人の場合、代表者の職名・氏名を記入することになりますが、代表者でなくても支店長・工場長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある方であれば差し支えありません。

Q9

押印は必要ですか?

不要です。

報告書は必要ですか?

Q10

マニフェストの交付が不要な者へ委託する場合も報告書は必要ですか?

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、空き瓶類及び古繊維)のみの処理を業として行っている者への委託や、国の再生利用認定事業者・広域認定事業者、及び再生利用事業者として都道府県の指定を受けた者等への委託はマニフェストの交付が必要ありませんので、報告は不要です。

Q11

廃棄物はすべてリサイクルされて有価物として取り扱っており、マニフェストの発行も行っていない場合も報告は必要ですか?

交付したマニフェストが報告の対象になりますので、マニフェストを交付していなければ報告の必要はありません。ただし、当該物が有価物と判断してよいものかどうか、今一度ご検討ください。
(※参考「行政処分の指針」4(2)廃棄物該当性の判断について(PDF:682KB)「平成17年3月25日環境省通知」第4「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取り扱いの明確化(PDF:318KB)

報告書の記入方法について

Q12

『業種』欄の記載方法を教えて下さい。

『日本標準産業分類』(総務省ホームページにて確認できます)内の、中分類により「1業」のように記載してください。複数事業をされている場合は主たる事業を記載してください。

Q13

『産業廃棄物の種類』欄の記載方法を教えて下さい。

『【資料1】産業廃棄物分類表』(佐世保市ホームページにてダウンロードできます)に基づき記載してください。(※マニフェスト交付状況報告集計にあたっては、電子マニフェストの仕様との整合を図っているので、廃棄物の種類をより細かくされています。)
なお、一体不可分の廃棄物は「安定型混合廃棄物」または「管理型混合廃棄物」と記載し、混合物の種類を記入して下さい。

安定型混合廃棄物

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスコンクリートくず、がれき類及び環境大臣が指定したもののみで構成される廃棄物。

管理型混合廃棄物

安定型以外のものを含む廃棄物。

Q14

マニフェストに記載された排出量の単位が立法メートル又はトン以外の場合(~本、~台、~枚など)、『排出量(t)』の記載方法を教えて下さい。

廃棄物処分場(運搬先)などで計測した重量を把握している場合はそれによってください。「ドラム缶1本」「一斗缶1個」など、積算した廃棄物の体積が推計できる場合は、その数値に環境省通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」を参考に換算係数をかけて算出します。(比重換算表は佐世保市ホームページでダウンロードできます)体積及び排出量の推計が難しい場合は、性状の似た廃棄物を参考に排出量を算出してください。

(参考)

1立方メートル(立米)=1,000リットル
ドラム缶1本=200リットル
一斗缶1個=20リットル

Q15

排出量が1トン未満の場合の記載方法を教えて下さい。

単位は、0.01トン(10kg)まで記載してください。10kg未満の場合は、「0」と記載してください。

Q16

混合廃棄物等で、マニフェストに数量としてコンテナ1台、1袋等と記入してある場合、排出量への換算方法を教えて下さい。

コンテナや袋のおおよその容量を求めて、混合廃棄物等の換算係数をかけて重量を求めてください。

Q17

『管理票の交付枚数』の記載方法を教えて下さい。

控えと戻り票(A~E票)の1セットを1枚として数えて記載してください。

Q18

許可番号(運搬受託者・処分受託者)の記載方法を教えて下さい。

許可番号の下6桁は全国共通ですので、下6桁を記入していただければ結構です。10~11桁の許可番号を記載してもかまいませんが、その場合は佐世保市及び長崎県の許可をもっている業者については佐世保市及び長崎県の許可番号を記載して下さい。

Q19

『運搬先の住所』の記載方法を教えて下さい。

マニフェストに記載されている【運搬先の事業場】を記載してください。
※注意※運搬受託者の住所ではありません!!

積替え保管または区間委託を行わず、排出現場から直接処分場所へ運搬する場合は、処分場所の住所となります。
1者の運搬業者に委託をし、積替又は保管を行う場合は、運搬の経路順にご記載下さい。(1行目は排出場所から1箇所目の積替え保管場所になり、最終行は最終積替え保管場所から処分場所になります。)

Q20

区間委託する場合の記載方法を教えて下さい。

2者以上の異なる運搬業者に区間委託をし、区間1の運搬業者が積替保管場所まで運搬する場合は【積替又は保管】の住所を記載してください。(記載例を参考にしてください。)

Q21

『処分受託者』欄には、中間処理業者と最終処分業者のどちらを記載すればよいか教えて下さい。

処分委託先の事業者をご記載ください。(処分の委託契約を結んでいる事業者)
※中間処理を委託されているのであれば中間処理業者、最終処分を委託されている場合は最終処分業者になります。
※中間処理を委託されている場合は、中間処理~最終処分までのいわゆる2次マニフェストについては、中間処理業者が排出事業者として報告書を作成することになりますので、最終処分に関する記載は必要ありません。(マニフェストE票は最終処分後、確認のために戻ってきますので保存してください。)

Q22

『処分場所の住所』はどのように記載すればよいか教えて下さい。

事業場から排出された産業廃棄物が、最初に処分される場所の住所を記載してください。
中間処理を経て最終処分される場合は、中間処理を行った場所の住所を記載してください。中間処理せず最終処分をする場合及び、中間処理業者が2次マニフェストを発行し最終処分を委託した場合は【最終処分を行った場所】を記載してください。積替え保管行為を行わず、排出現場から直接処分場所へ運搬する場合は、『運搬先の住所』と『処分場所の住所』は同じになるので、『処分場所の住所』は省略していただいて結構です。

Q23

収集運搬は委託するが、最終的に原料として購入してもらう場合の記載方法を教えて下さい。

報告書の『処分受託者の氏名または名称』欄には「有償売却」と記載してください。処分受託者の許可番号は記載不要です。

マニフェストの書き方について

Q24

排出段階で複数の産業廃棄物を分別しているにもかかわらず1枚のマニフェストで複数の産業廃棄物の種類にチェックしている場合の『廃棄物の種類』欄の記載方法を教えて下さい。

排出段階で一体不可分の混合廃棄物ではなく、初めから分別されているものを排出する場合は、たとえ運搬先が同じであっても産業廃棄物の種類ごとに複数枚のマニフェストを交付することが必要ですので、日々の運用を見直してください。
すでに本年度、このような状態のマニフェストが存在する場合は、本年度に限りひとまとめの混合廃棄物として報告書を提出して下さい。ただし複数の産業廃棄物の処理方法がそれぞれ異なる場合は産業廃棄物の種類ごとに区分し報告書に記載してください。

Q25

同じ処分業者の異なる2カ所の処分場に向けて廃棄物を搬出しているが、これを1枚のマニフェストで処理している場合の記載方法を教えて下さい。

そのような場合、各処分場に向けてそれぞれ別個にマニフェストを交付する必要がありますので、まずはそのようなマニフェストの運用は誤りであるので、日々の運用を見直してください。
すでに本年度、このような状態のマニフェストが存在する場合は、報告書には各処分場にそれぞれマニフェストを発行したという形で記載いただき、発行枚数及び排出量は、各処分場に搬入量と確認する、按分する等何らかの方法で割り振って記載してください。

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?