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更新日:2017年12月6日

改正水質汚濁防止法の施行について(平成24年6月1日施行)

水質汚濁防止法の一部を改正する法律が、平成24年6月1日より施行されます。
今回の法律等の改正の主な内容は以下の通りです。なお、詳細については環境省ホームページをご覧ください。

(1)対象施設の拡大

新たに届出の対象となる有害物質貯蔵指定施設(注1)の設置者は、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。また、有害物質使用特定施設(注2)の設置者について、公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者についても同様に届出が必要です。(改正後の水質汚濁防止法(以下「改正法」という。)第5条第3項)

  • (注1)有害物質貯蔵指定施設
    改正法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」とされており、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されている。
  • (注2)有害物質使用特定施設
    水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が有害物質使用特定施設である。

(2)構造等に関する基準遵守義務等

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等、施設に付帯する排水溝等、地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準を満たす必要があります。(改正法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(以下「改正規則」という。)第8条の2から第8条の7)。
なお、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されている施設(既存の施設)については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間猶予されます。

(3)定期点検の義務の創設

施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。(改正法第14条第5項、改正規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
なお、既存の施設についても新設の施設と同様に、施行の日から定期点検、記録、保存が必要となります。

リンク

環境省ホームページ

ダウンロード

届出様式(改正法第5条第1項、第3項関係)(ワード:163KB)

お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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