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更新日:2019年3月29日

佐世保市浄化槽取扱要領の改正について

平成31年4月1日から「佐世保市浄化槽取扱要領」を改正します。

手続き方法等に一部変更がありますので各種届出・報告書等を提出される際はご注意ください。

1.主な改正点

  1. 浄化槽の各種届出・報告書等の手続きの方法について、一般財団法人長崎県浄化槽協会を経由していた手続きを廃止し、直接、市長・特定行政庁へ各種届出・報告書等を提出するようになります。なお、各種届出・報告書等の提出部数はこれまでと変更はありません。
  2. 浄化槽設置届出書に添付していた「検査依頼書」は不要となり、新たに「情報の取扱いに関する同意書」を添付書類として追加しています。
  3. 「検査依頼書」は、必要書類を添付の上、環境保全課に提出してください。環境保全課から一般財団法人長崎県浄化槽協会へ送付します。
  4. 「浄化槽管理者変更報告書」を提出される場合は、「検査依頼書」の原本と「情報の取扱いに関する同意書」の添付が必要となります。

2.各種届出・報告書等の提出先

  1. 浄化槽法に基づく各種届出・報告書等・・・環境保全課
  2. 確認申請に伴う各種届出・報告書等・・・建築指導課または指定確認検査機関

浄化槽の各種届出・報告書の手続き等については下記のリンクをご確認ください。

 

お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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