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更新日:2023年4月1日
佐世保市環境保全条例では、佐世保市内(騒音及び悪臭に関しては規制区域内)に指定施設を設置(使用・変更)する際又は、指定建設作業を実施する際に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。
区分 |
施設の種類 |
規模又は能力 |
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ばい煙 |
1廃棄物焼却炉(ゴム、ピツチ、合成樹脂その他燃焼の際著しいばいじんを発生するおそれのある物質を焼卸するものに限る。) |
火格子面積が0.5平方メートル以上2平方メートル未満であるか又は焼却能力が1時間当り50キログラム以上200キログラム未満のもの |
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2廃油の焼却炉 |
焼却能力が1時間当り50キログラム以上200キログラム未満のもの |
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3獣畜、魚介類、鳥類の臓器、羽毛、ふんの焼却炉 |
焼却能力が1時間当り200キログラム未満のもの |
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粉じん |
1セメントサイロ(袋詰め作業を行うものに限る。) |
収容能力が500トン以上のもの |
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2ばらセメント積込み施設 |
タンク車に積込むものであつて、密閉式のものを除く |
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3製材所又はのこくず再利用製品製造施設に設置されるのこくず貯蔵施設 |
貯蔵容器の容量5立方メートル以上のもの又はたい積場の面積10平方メートル以上のもの |
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4金属の表面処理の用に供するサンドブラスト |
原動機を用いるもの |
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5吹付塗装作業場(現場作業を除く。) |
原動機を用いるもの |
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汚水 |
1自動車整備工場 |
屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上のもの |
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2畜舎 牛、馬又は豚を飼養し又は収容する施設をいい、次の各号に掲げる施設を除く (1)化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定により佐世保市長が指定した区域内にある畜舎 (2)家畜取引法(昭和31年法律第123号)に規定する家畜市場 (3)家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる畜舎 |
牛、馬又は豚をそれぞれ1頭以上飼養し又は収容するもの |
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3鶏舎 鶏(30日未満のひなを除く。)を飼養する施設をいい、次の各号に掲げるものを除く (1)化製場等に関する法律第9条の規定により佐世保市長が指定した区域内にある鶏舎 (2)家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる鶏舎 |
鶏の飼養数が100羽以上のもの |
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騒音 |
1金属又は石材の表面処理に使用する研磨機 |
屋内及び屋外の作業場面積の合計が、200平方メートル以上のもの |
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2セメント製品製造業の用に供する成形機 |
動力を使用するもの |
現在、指定されている建設作業はありません。
以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。
各種届出様式については、下記のリンクからダウンロードできます。
各種届出が必要な場合 |
届出書の名称 |
届出時期 |
添付書類等 |
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対象施設を設置しようとする場合 | 指定施設設置届出書(ワード:90KB) | 設置工事開始の60日前まで |
1.指定施設の配置図 2.付近の見取り図 |
1.法令改正などで、新たに規制地域となった際、既にその対象施設を設置している場合 2.法令改正などで、新たに対象施設となった場合 |
指定施設既設置届出書(ワード:91KB) | 規制地域となった日、または対象施設となった日から30日以内 |
1.指定施設の配置図 2.付近の見取り図 |
届出について、次の内容が変更となった場合 1.業種並びに作業の種類及び方法 2.工場等に係る建物並びに指定施設の種類、構造及び配置 3.公害防止の方法 |
指定施設一部変更届出書(ワード:35KB) | 変更に係る工事の開始の60日前まで |
必要に応じ、 1.指定施設の配置図 2.変更内容に関する資料 |
届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名並びに工場、事業場の名称、所在地の変更があった場合 | 氏名等変更届出書(ワード:35KB) | 変更日から30日以内 | ―――― |
対象施設をすべて廃止した場合 | 指定施設使用廃止届出書(ワード:36KB) | 廃止日から30日以内 | ―――― |
届出を行った者から指定施設を譲り受け、借受けた場合又は相続、合併があった場合 | 指定施設承継届出書(ワード:40KB) | 承継日から30日以内 | ―――― |
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