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更新日:2024年4月5日

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法(以下、「法」という。)は、有害物質を取り扱っている工場や事業場の土壌汚染が不明のまま放置され、地下水汚染を生じさせたり、不特定多数の人が立ち入る土地に利用されることによって、人の健康被害が生じてしまうことを防止することを目的としており、平成15年2月15日に施行され、有害物質を取り扱う施設の廃止時など、一定の機会を捉えて土壌汚染状況調査を実施し、土壌汚染が判明した場合は人の健康被害が生じないように措置を講ずること等を定めてきました。

しかし、法に基づかない土壌汚染の発見の増加、掘削除去の偏重、汚染土壌の不適切処理による汚染の拡大等の現状と課題を解決するために、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定を新設した改正法が、平成22年4月1日に施行されました。

また、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するために、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等、リスクに応じた規制の合理化をした改正法が、平成31年4月1日に施行されました。

 

【参考】土壌汚染対策法に係る映像資料(経済産業省作成)

『ご存じですか?土壌汚染対策法のこと』

届出および申請について

  1. 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質を変更しようとするものは、変更に着手する日の30日前までに、佐世保市に届出をしなければなりません。なお、この一定規模(3,000平方メートル)は、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地や、廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地(法3条ただし書の確認を受けた土地を除く。)については900平方メートルとなります。(法第4条)
  2. 土地所有者等は、自主的に行った土壌調査によって土壌汚染が判明した場合、当該土地を規制対象区域に指定することを申請することができます。(法第14条)

土壌汚染調査のきっかけ

次の1.~3.の場合に土壌汚染状況調査を行い、その結果を佐世保市に報告する義務が生じます。

  1. 水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき(法第3条)
  2. 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると佐世保市が認めるとき(法第4条)
  3. 土壌汚染による人の健康被害のおそれがあると佐世保市が認めるとき(法第5条)

上記の義務による調査のほか、自主的に調査した土壌汚染の調査等を基にして、区域の指定を任意に申請することができます。(法第14条)

土壌汚染状況調査について

  1. 土壌汚染状況調査は、指定調査機関が行う必要があります。(法第3条)
  2. 指定調査機関は、事業者の申請により、環境大臣(二以上の都道府県の区域において指定する場合)又は都道府県知事(一の都道府県の区域において指定する場合)が指定します。(法第3条、法第29条)
  3. 指定調査機関は、環境省ホームページで確認できます。

規制対象区域について

1.土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定します。

(1)要措置区域

有害物質の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

(2)形質変更時要届出区域

有害物質の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(ただし、土地の形質変更時に届出等が必要です)

2.要措置区域の指定状況

現在、要措置区域は、ありません。

3.形質変更時要届区域の指定状況

整理

番号

指定

年月日

指定

番号

区域が存在する場所

区域の面積

指定基準に適合しない

特定有害物質

備考

整-

24-1

平成25年

2月7日

形-

4号

佐世保市万津町3番1の一部

2,669

平方メートル

シアン化合物、

水銀及びその化合物、

鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、

ふっ素及びその化合物

 

整-

27-1

平成27年

6月19日

形-

6号

佐世保市庵浦町2141番、2143番イ-1・2143番ハ-1合併、2143番3の各一部

442.3

平方メートル

鉛及びその化合物  

整-

29-1

平成29年

7月12日

形-

10号

佐世保市赤崎町無番地の一部

40.2

平方メートル

鉛及びその化合物  

整-

元-2

令和元年

10月18日

形-

12号

佐世保市白岳町50番19の一部

4,222.7

平方メートル

ふっ素及びその化合物  

整-

元-3

令和2年

3月10日

形-

13号

佐世保市沖新町37番1の一部

198.2

平方メートル

ふっ素及びその化合物、

ほう素及びその化合物

 

整-

3-1

令和3年

6月4日

形-

14号

佐世保市矢岳町647番1の一部

87.44

平方メートル

鉛及びその化合物、

砒素及びその化合物

 

整-

3-2

令和3年

6月18日

形-

15号

佐世保市庵浦町2140番1、2140番2の各一部

185

平方メートル

鉛及びその化合物  

整-

3-3

令和3年

12月10日

形-

16号

佐世保市崎辺町11番1の一部

1,500

平方メートル

水銀及びその化合物、

鉛及びその化合物

 

整-

3-4

令和4年

2月3日

形-

17号

佐世保市崎辺町11番1の一部

2,513.5

平方メートル

鉛及びその化合物、

ふっ素及びその化合物

 

整-

4-1

令和4年

7月27日

形-

18号

佐世保市立神町22番2、22番5の各一部

18,169.62

平方メートル

六価クロム化合物、

鉛及びその化合物、

ふっ素及びその化合物

一部埋立地特例区域

整-

5-1

令和5年

6月28日

形-

20号

佐世保市干尽町2番5の一部

5,041.4

平方メートル

鉛及びその化合物  

整-

5-2

令和5年

12月25日

形-

21号

佐世保市立神町23番14、23番35の各一部

1,000.52

平方メートル

鉛及びその化合物  
  • 平成21年10月19日付けで指定した指定区域(指-1号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、平成21年11月27日付けで指定区域の全部について、指定を解除しました。
  • 平成23年12月22日付けで指定した形質変更時要届出区域(指-2号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、平成24年5月1日付けで区域の全部について、指定を解除しました。
  • 平成23年12月27日付けで指定した形質変更時要届出区域(指-3号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、平成24年3月26日付けで区域の全部について、指定を解除しました。
  • 平成25年3月22日付けで指定した形質変更時要届出区域(指-5号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、平成25年10月18日付けで区域の全部について、指定を解除しました。
  • 平成27年8月17日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-7号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、平成27年10月2日付けで区域の全部について、指定を解除しました。
  • 平成27年12月3日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-8号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、平成28年7月7日付けで区域の全部について、指定を解除しました。
  • 平成29年2月1日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-9号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、平成29年5月25日付けで区域の全部について、指定を解除しました。
  • 平成29年7月12日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-10号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、平成29年11月17日付けで区域の一部について、指定を解除しました。
  • 令和元年7月10日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-11号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、令和2年1月21日付けで区域の全部について、指定を解除しました。
  • 令和3年12月10日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-16号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、令和4年6月22日付けで区域の一部について、指定を解除しました。
  • 令和3年12月10日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-16号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、令和5年1月20日付けで区域の一部について、指定を解除しました。
  • 令和3年12月10日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-16号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、令和5年3月29日付けで区域の一部について、指定を解除しました。
  • 令和4年2月3日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-17号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、令和5年3月29日付けで区域の一部について、指定を解除しました。
  • 令和4年7月27日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-18号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、令和5年6月7日付けで区域の一部について、指定を解除しました。
  • 令和5年3月28日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-19号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、令和5年6月7日付けで区域の全部について、指定を解除しました。
  • 令和4年2月3日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-17号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、令和5年8月15日付けで区域の一部について、指定を解除しました。
  • 令和4年7月27日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-18号)は、令和5年8月1日付けで区域の指定について一部変更するとともに、令和5年8月15日付けで区域の指定を追加しました。
  • 平成25年2月7日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-4号)は、汚染土壌の掘削除去が完了したことを確認しましたので、令和5年10月31日付けで区域の一部について、指定を解除しました。
  • 令和4年7月27日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-18号)は、令和5年11月8日付けで区域の指定を追加しました。
  • 令和5年6月28日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-20号)は、令和5年11月10日付けで区域の指定を追加しました。
  • 令和4年7月27日付けで指定した形質変更時要届出区域(形-18号)は、令和6年4月4日付けで区域の指定を追加しました。

要措置区域台帳および形質変更時要届出区域台帳について

  1. 規制対象区域の詳細については、要措置区域台帳および形質変更時要届出区域台帳で確認できます。
  2. 要措置区域台帳および形質変更時要届出区域台帳は、環境保全課で閲覧することができます。

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お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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