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更新日:2023年5月10日
監査委員は、普通地方公共団体に必ず設置しなければならない執行機関で(地方自治法第195条第1項)、市長から独立した職務権限を持っており、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などの監査を行っています(地方自治法第199条ほか)。
本市の監査委員は、地方自治法に基づき、佐世保市監査委員条例の定めにより、定数は3人です。
監査制度の充実強化に関する地方自治法改正により、議員のうちから監査委員を選任する義務付けが緩和されたことに伴い、本市は、監査委員は議員のうちから選任しないこととしています。
市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で、行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任し、任期は4年となります。
佐世保市監査委員が行っている主な監査等の種類及び結果は、下記の関連情報をご覧ください。
佐世保市では、監査委員の事務を補助する機関として、監査事務局が設置されており、事務局長以下職員9人が従事しています。
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