ホーム > 事業者の方へ > 入札情報 > 工事/建設コンサル > 新着情報 > 平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価等の運用等に係る特例措置の実施について

ここから本文です。

更新日:2015年2月13日

平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価等の運用等に係る特例措置の実施について

平成27年2月1日以降に契約を締結したもののうち、旧労務単価、旧技術者単価を適用している建設工事及び建設コンサルタント業務等について、新労務単価、新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を請求することができます。

協議を希望される場合は、下記の「様式1(工事請負契約用)」又は「様式2(業務委託契約用)に記入のうえ、契約課(水道局発注案件は水道局経営管理課)まで提出してください。

 

なお、平成27年1月31日以前に契約を締結している建設工事については、佐世保市工事請負契約書第25条第6項の規定により、協議の請求を行うことができます。詳細については、平成26年3月14日付け「工事請負契約書第25条第6項の運用について」をご参照ください。

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

契約監理室契約課

電話番号 0956-24-1111(内線3202~3204)

ファックス番号 0956-25-9624 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?