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更新日:2022年9月26日

01_統計法とは何ですか?

国の行政機関が作成する統計のうち総務大臣が指定する特に重要な統計「基幹統計調査」は、「統計法」(平成19年法律第53号)という法律に基づき実施されています。

「統計法」の目的は、国の行政機関・地方公共団体などが作成する公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することとなっています(第1条)。
公的統計は行政利用だけではなく、社会全体で利用される情報基盤として位置付けられています。
公的統計には、体系的に整備すること、適切かつ合理的な方法により作成すること、中立性・信頼性を確保すること、容易に入手できるように提供すること、被調査者の秘密を保護することなどの基本理念があり、行政機関等はこの基本理念にのっとって公的統計を作成する責務があります(第3条、第3条の2)。

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電話番号 0956-24-1111

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