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更新日:2023年5月12日

未熟児養育医療

入院療育を必要とする未熟児を対象に、指定医療機関において、医療費の公費負担を行い、保護者の負担軽減を図ります。

対象者

佐世保市内に住所を有し、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、出生時に以下の(1)、(2)のいずれかの症状を有し、指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めたもの。期間については、出生から1歳の誕生日の前々日までとする。

(1)出生時体重が2,000g以下のもの

(2)活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

ア.一般状態

  • A.運動不安・痙攣
  • B.運動が異常に少ない

イ.体温摂氏34度以下

ウ.呼吸器、循環器

  • A.強度のチアノーゼ持続
  • B.チアノーゼ発作を繰り返す
  • C.呼吸数が毎分50以上で増加傾向
  • D.呼吸数が毎分30以下
  • E.出血傾向が強い

エ.消化器

  • A.生後24時間以上排便がない
  • B.生後48時間以上嘔吐が持続
  • C.血性吐物がある
  • D.血性便がある

オ.黄疸

  • A.生後数時間以内に発生
  • B.異常に強い

助成内容

被保険者が負担する医療費等の2割部分に助成を行います。所得に応じて、保護者の一部負担がありますが、最終的には乳幼児福祉医療を併用することで、入院中にかかる保険適用経費の自己負担が1医療機関あたり1,600円/月となります(乳幼児福祉医療だけの場合と異なり、食事(ミルク)代も助成の対象となります)。

保険適用外の入院にかかる費用(おむつ代、衣類代、差額ベッド代)については、対象外となります。

申請について

出生後、原則として2週間以内に子ども保健課窓口に申請してください。

申請からその後流れについては、

未熟児養育医療給付制度のご案内(PDF:131KB)

をご確認ください。

必要な書類等

(5)の該当乳児分について申請時に提出ができない場合は、後日提出していただいて結構です。

(注)市町村民税所得割額が確認できない場合、課税証明書等の提出をお願いする場合があります。

〈治療期間が延びる場合〉

「養育医療継続申請書(様式第5号)」(PDF:65KB)と継続する旨の内容が記載された「未熟児養育医療意見書(様式第3号)」(PDF:105KB)を添付してご提出ください。

〈氏名や住所、健康保険証に変更があった場合〉

「養育医療券記載事項変更届(様式第5号の2)」(PDF:86KB)をご提出ください。

市内転居の場合は必要ありません。

健康保険証の変更の場合、新しい保険証をご持参ください。

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お問い合わせ

子ども未来部子ども保健課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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