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更新日:2018年6月21日
平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度(関係法令)では、施設・事業を利用している方に年1回の支給認定現況届の提出を求めています。
この支給認定現況届は、引き続き保育を必要とする事由や状況に該当していることの確認や平成30年9月から平成31年8月までの利用者負担額(保育料)を確定するために必要となります。
ア6月18日以降、利用している保育所等を通じて、関係書類(支給認定現況届)を配布しておりますので、各家庭で関係する保育を必要とする事由を証明する様式(支給認定の要件確認のための書類:就労証明書等)を受け取ってください。
イ保護者の方は、支給認定現況届と関係書類を、下記提出期限までに利用している「保育所等」へご提出ください。
ウ本市にて内容の確認を行った上、9月以降の保育料が『変更』となる家庭には、今年8月末~9月初旬頃に「利用者負担額変更決定通知書」を送付します。
ア 6月下旬までに、直接ご家庭に「支給認定現況届等の提出依頼」を郵送します。
イ保護者の方は、支給認定現況届と関係書類を、下記提出期限(6-(2))までに『子ども支援課』へご提出ください。
ウ本市にて内容を確認を行った上、9月以降の保育料が『変更』となる家庭には、今年8月末~9月初旬頃に「利用者負担額変更決定通知書」を送付します。
(1)支給認定現況届(びわ色の用紙)※子どもごと
(2)支給認定の要件確認のための書類(証明日が平成30年6月1日以降のもの)
★保育を必要とする事由(必要な書類)
●就労(勤務)の場合
就労証明書(勤務・内職等)
●自営業の場合
就労証明書(自営業)
裏面「依頼書」の依頼人欄にご記入後、担当地区の民生児童委員の方から確認署名・押印を貰ってください。
ただし、最新の源泉徴収票または確定申告書の控え(第1表・第2表)があれば不要です。
(どちらも写し可)。
●求職活動の場合
1.保育所等利用申立書
2.求職活動を行っていることがわかる書類(ハローワークカードの写しなど)
●妊娠・出産の場合
1.保育所等利用申立書
2.母子手帳の写し(出産予定日のわかるもの)
●育児休業の場合
就労証明書(育児休業期間が記載されたもの)
●就学の場合
1.保育所等利用申立書
2.在学証明書(通学前なら合格通知書の写し)
3.カリキュラム(就学時間がわかるもの)の写し
●疾病・障がいにより保育ができない場合
疾病・障がい申立書
●介護・看護(同居または長期入院等している親族)により保育ができない場合
介護・看護申立書
平成30年度住民税課税証明書(所得額・所得控除額・住民税額がわかるもの)
平成30年1月1日時点の住所地がある市区町村役場(税務担当課)から取得してください。
毎月の給料より住民税が差し引かれている方については、課税証明書の代わりに「平成30年度市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」(写)でも可。
平成29年1月~12月のすべての収入額がわかる書類を提出してください
収入がなかった場合は、「2017年中に収入がなかった旨」を該当者の氏名とともに記入し、提出してください(自由様式)
ご利用の施設まで※子ども支援課や支所・行政センターでは受付は行いません。
市役所子ども支援課(すこやかプラザ4階)※郵送可
平成30年7月12日木曜日【施設が定める締切がある場合はその期日まで】
平成30年7月13日金曜日
1.保育を必要とする事由を証明する書類については、きょうだい児が保育所等を利用している場合、原本とコピーでも構いません。
2.提出書類は返却できませんので、必要な方は事前にコピーをしてください。
3.提出いただいた書類の他に、必要に応じて必要書類を求める場合があります。
4.修正申告を行った場合は、その事実の報告(子ども支援課に関係資料提出)があった翌月からの保育料算定となります。(遡及は致しませんので、申告漏れにご注意ください)
5.書類の提出がなかった方、市内でも未申告等で住民税額が確認できなかった方は、利用者負担額(保育料)を最高額で仮決定とします。
A1平成27年4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」では、保育所等を利用している方に年1回の現況届の提出を求めています。(法令等で定められています。)
A2現況届出書類の提出がない場合、引き続き保育所等の利用ができなくなることがあります。
A3 その場合は、いったん現況届等を提出していただき、その証明が遅れる旨を「提出書類チェックシート(現況届裏面)」に記載してください。なお、市外からの転入の方(本年1月2日以降)で課税関係の書類の提出がなかった方、市内でも未申告等で住民税額が確認できなかった方は、利用者負担額(保育料)を最高額で仮決定します。
発行され次第、子ども支援課まで提出(郵送可)をお願いします。
A4本調査は、平成30年6月1日時点での状況の確認を目的としているため、証明日がそれより以前の日付の場合は、再度提出をお願いします。
なお、証明日が6月1日付以降の書類を既に提出している場合は、その証明に関しては再度の提出は不要ですが、「提出書類チェックシート」にその旨記載してください。(日付の確認の問い合わせはご遠慮下さい)
※現況届は、以下のケースであっても、子ども毎に必要です。
A5
1.子ども達が、「同じ施設を利用」している場合
上の子どもの現況届に証明を添付いただければ、他の児童全員分は不要です。ただし、添付をしていない子どもの「書類提出チェックシート(現況届裏面)」にその旨記載してください。(記入例をご覧下さい)
2.子ども達が、「別々の施設を利用」している場合
上の子どもの現況届に証明書原本を添付いただき、別の施設をご利用の他の子どもの現況届には、そのコピーを添付してください。その際は、原本を添付していない子どもの「書類提出チェックシート(現況届裏面)」にその旨記載してください。
A66月1日に施設を利用されているため、現況届の提出が必要です。なお、7月からの利用については、あらたな保育要件が必要となり、7月からの変更申請が必要ですので、6月中に手続きをお願いします。(現況届と別の手続きが必要です)
なお、あらたな保育要件がない場合は、求職要件の期間(支給認定証の有効期間)をもって退所となります。
A7提出時点での最新の状況での保育が必要な要件の書類が必要です。6月中に支給認定期間が終了する場合は、現況届提出前にすみやかに支給認定変更申請が必要です。
A8就労証明書(自営業等)の裏面「依頼書」の依頼人欄にご記入後、担当地区の民生委員の方から確認署名・押印を貰ってください。
ただし、最新の源泉徴収票又は確定申告書の控え(第1表・第2表)があれば民生委員の方の確認は不要です。(どちらも写し可です。就労証明書に記載されている屋号、事業者名と一致していることが必要です。)
保育認定の要件確認のための書類については、以下リンク先の下部にございます。
http://www.city.sasebo.lg.jp/kodomomirai/kodoshie/kodomoshinseido.html
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