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更新日:2018年7月12日

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に係るイコモス勧告について

平成30年5月4日(金曜日)、我が国から推薦を行っている「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について、ユネスコ世界遺産委員会の諮問機関であるイコモス(ICOMOS)による勧告がユネスコ世界遺産センターより通知されました。

イコモス勧告に係る市長コメント及びイコモスの評価結果と勧告の概要については次のとおりです

イコモス勧告に係る市長コメント

市長コメント

イコモス評価結果及び勧告の概要について

イコモスの評価結果及び勧告の概要
(「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」)

1.顕著な普遍的価値(OUV)について
本資産は、日本列島のうち九州地方の北西部に位置する長崎県及び熊本県に所在する。10の集落、1つの城跡及び1つの聖堂の12の構成資産から成り、これらは17世紀から19世紀に遡る。資産は、日本にキリスト教が伝来し宣教師及び入植者が活動した初期の段階から、続くキリスト教及び入植者が禁教により迫害を受けた時代、そして禁教が公的に解かれカトリックの信仰が復活した最後の段階までを表している。
本資産は、禁教期にもかかわらず密かに信仰を継続した長崎と天草地方における潜伏キリシタンの独特の文化的伝統の証拠である。

2.完全性について
イコモスは、本資産には顕著な普遍的価値を示すために必要なすべての構成資産が含まれており、適切な範囲及び良好な保全状態が維持されていると考える。
また、文化財保護法を含む関連する国内法令に基づき、各構成資産の完全な保護措置が講じられていると考える。

3.真実性について
イコモスは、集落・考古遺跡・教会建築より成る構成資産は、高い真実性を有していると考える。

4.比較研究について
イコモスは、比較研究の対象の選択は適切であり、論理的な比較研究が行われ、本資産が世界遺産一覧表の記載に資する正当性を証明していると考える。

5.評価基準の適用について
基準(iii)について、イコモスはこの評価基準が資産全体に対して適用されると考える。

6.資産に影響を与える要因について
イコモスは、自然災害、特に暴風雨・洪水・地震・火災の他、人口減少及びそれによる(潜伏キリシタンの伝統に関する)記憶の喪失、登録直後の過度の来訪が主な懸念と考えるが、締約国は包括的保存管理計画を策定、実行している。

7.保存管理について(資産範囲、緩衝地帯、保護措置、管理運営)
イコモスは、各資産は法的に保護が担保されており、保存対策や観測体制は適切であると考える。資産範囲については概ね適切であるが、原城跡の南西部については、産業施設及び中学校が立地しており、資産範囲から除くべきだと考える。緩衝地帯の範囲はおおむね適切であるが、江上天主堂から視認できる西側の陸域について、緩衝地帯に含めるべきであると考える。
(なお、上記資産範囲及び緩衝地帯の範囲の変更については、締約国とイコモスとの対話の中で合意済み。)

8.勧告
イコモスは、評価基準(iii)の下に世界遺産一覧表に記載することを勧告する。
イコモスは、締約国が以下を考慮することを併せて勧告する。
a)久賀島又は野崎島などにおける集落跡、教会跡、墓地跡などすでに廃絶したものの痕跡について、写真測量又は航空測量もしくはこれらに類する技術を用いて、包括的な記録資料を作成すること。
b)地元の活動団体又は個人が、市町・県・国からの経費補助を受けて保全活動ができることについて、よく周知すること。
c)各構成資産の物理的・社会的状況に基づく制約を十分考慮した上で、「収容力(carryingcapacity)」及び望ましい観光の管理について検討すること。
d)『世界文化遺産の遺産影響評価に関するガイダンス』(2011)に基づき、遺産内における新規の開発事業について影響評価を行うこと。

お問い合わせ

教育委員会教育総務部文化財課

電話番号 0956-25-9634

ファックス番号 0956-25-9682

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