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更新日:2021年10月18日

小・中学校就学援助制度

1就学援助とは・・・

経済的な理由で、小・中学校及び義務教育学校に在学しているお子様を就学させることが困難な保護者の方に、学用品費や給食費など必要な経費を援助する制度です。

2援助費の内容は・・・

下記の内容を支給します。ただし、要保護・準要保護区分、また認定時期や児童生徒の学年等によって支給内容は異なります。

就学援助費の支給内容

支給費目

支給対象経費

備考

学用品費

学用品等(学用品、教材、体育用靴等)の購入費の一部

定額を一括支給

(年度途中から認定された場合は、当該年度末までの認定期間(月数)に応じた額を支給します。)

通学用品費

(小学1年生・中学1年生を除く)

通学用品等(通学用靴、雨傘、帽子等)の購入費の一部

同上

新入学用品費

(小学1年生・中学1年生の4月1日認定者及び、就学予定者のみ対象)

新入学用品(ランドセル、かばん、通学用服、通学用靴、上履き等)の購入費の一部

定額を一括支給

通学費

片道の通学距離が、小学校4km以上、中学校6km以上ある時に、通学に利用する公共交通機関の定期券代

実費額全額を支給

(市立学校のみ対象)

校外活動費

社会科見学や宿泊学習などの校外活動に参加した場合の経費の一部(交通費、見学料)

限度額あり

修学旅行費

修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料等、保護者が均一に負担する経費

限度額あり

学校給食費

学校給食費

実費額全額を支給

(市立学校のみ対象)

医療費
(学校保健安全法指定疾病に限る)

感染性または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病で、学校から治療の指示を受けたものの医療に要する経費
1トラコーマおよび結膜炎
2白癬(せん)、疥癬(かいせん)および膿痂疹(のうかしん)
3中耳炎
4慢性副鼻腔炎およびアデノイド
5う歯
6寄生虫病(虫卵保有を含む。)

病院受診の際は、学校を通じて教育委員会から発行された医療券が必要
(1から6以外の疾病に要する経費は支給対象ではありません。)

(市立学校のみ対象)

支給費目によって、保護者の口座又は、直接学校への支給となります。

3援助を受けられる方とは・・・

要保護

佐世保市の生活保護(教育扶助)受給中の世帯で、佐世保市立または、地方公共団体が設置する小・中学校及び義務教育学校に在学する児童生徒の保護者のうち、援助を希望する方。

準要保護

佐世保市立の小・中学校及び義務教育学校に在学する児童生徒、または、佐世保市に住所を有し、地方公共団体が設置する小・中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、次のいずれかの世帯に該当する方。

  • 生活保護が停止又は廃止された世帯
  • 世帯全員が市県民税非課税
  • 国民年金保険料の全額免除をうけている世帯
  • 児童扶養手当を全額受給している世帯
  • 世帯の合計所得が生活保護基準額の1.2倍以下の世帯など

4手続き方法は・・・

要保護

お子様が通われている小・中学校及び義務教育学校に申し出てください。

準要保護

【年度当初からの認定】

在校生(現在、学校に在籍している方)※小学6年生及び中学3年生を除く

2月頃に次年度の申請案内及び申請書が学校から配付されます。必要書類をそろえて、学校へ提出してください。(各学校で毎年度、申請書の提出期限が設けられます)

【新1年生(来年度入学予定の方)】

入学後に申請案内及び申請書が学校から配付されます。必要書類をそろえて、4月末までに学校へ提出してください。

【年度途中からの認定】

随時申請することができます。

認定は、基本的に申請書等が不備なく学校に提出された月からになります。

5新入学用品費の入学前支給について・・・

佐世保市立の小・中学校及び義務教育学校へ、来年度に入学されるお子様がいらっしゃるご家庭で、経済的な理由によって入学用品の購入にお困りの保護者に対し、就学援助の新入学用品費を入学前に支給します。

小学校入学予定者(新小学校1年生)

【対象となる方(以下の条件にすべて該当する方)】

小学校入学の前年の11月1日現在に、佐世保市に住民票のある方

佐世保市立の小学校へ入学予定の方(市外の学校や特別支援学校へ入学予定の場合は対象外)

世帯の合計所得が生活保護基準額の1.2倍以下の世帯

生活保護を受給していない方

【申請方法】

来年度の入学予定者のいる全世帯(11月1日現在で佐世保市に住民票のある世帯)に対し、11月下旬頃に郵便で案内及び申請書等を送付します。上記の「対象となる方」に該当し、申請を希望される方は、案内記載の申請期間内に申請書等を提出されて下さい。

【提出先】

佐世保市教育委員会総務課又は、ご入学予定の市立小学校及び義務教育学校

 

申請期間内に申請書等の提出がない場合は、入学前支給はできませんので、入学後に就学援助の申請を行って下さい。

新入学用品費の入学前支給の対象に認定された方でも、就学援助を希望される場合は、入学後に改めて申請が必要です。

中学校入学予定者(新中学校1年生)

中学校入学の年の2月1日時点で、就学援助が認定されている小学6年生の児童の保護者に対し、3月末頃に支給しますので申請は不要です。

6就学援助Q&A(よくあるお問い合わせ)・・・

Q1毎年度、申請が必要ですか。

毎年度、申請し審査を受ける必要があります。

Q2所得が確認できなくても申請できますか。

できません。審査は所得金額等で行いますので住民税の申告が必要です。申告がされていないと就学援助が受けられない場合があります。(ただし、生活保護受給及び国民年金保険料の全額免除、児童扶養手当を全額受給している場合を除く)

Q3申請書の提出は子どもごとに必要ですか。

お子様ごとではなく、お子様の通う学校ごとに申請書の提出が必要です。添付書類についても学校ごとに添付をお願いします。

Q4認定になる所得の基準額を教えてもらえますか。

認定になる基準額については、世帯員の人数や年齢等により細かく変動します。学校から配布される申請案内にモデルケースを記載しておりますので参考にしてください。

Q5我が家の家族構成で、認定になるかを電話等で教えてもらえますか。

お電話や窓口等で、基準額の試算や認定結果の回答は一切承っておりません。就学援助をご希望であれば必要書類を添えて申請を行ってください。

Q6いつ時点の所得で審査されますか。

4~5月申請分→前々年の1~12月中の所得

6月以降申請分→前年の1~12月中の所得により審査します。

Q7同じ住所で世帯は別でも、家族として申請書に記載が必要ですか。

住民票上、別世帯であれば記入の必要はありません。しかし、健康保険の扶養関係にある場合は、世帯や住所が別であっても記載が必要です。【例:単身赴任中の配偶者など】

お問い合わせ

教育委員会教育総務部総務課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9682 

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