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更新日:2023年8月14日

農地の権利移動(農地法第3条申請)

業務内容

農地、採草放牧地を、耕作目的で権利移動(所有権移転、賃借権設定等)を行う場合の手続きです。

受付期間

毎月1日から14日が受付期間です。

(ただし14日が閉庁日の場合には、次の開庁日まで受付期間を延長します。)

申請者

原則として譲受人・譲渡人の連署による申請が必要です。

許可権者

農業委員会

《注意》譲受人が市外在住者の場合、または農業生産法人以外の法人の場合は県知事許可でしたが、平成24年4月1日から農業委員会許可となりました。

提出先

佐世保市役所10階業委員会事務局(宇久地区については宇久行政センター産業建設課)

《注意》窓口で書類の内容を確認しながら受付しています。郵送での受付はいたしません。

許可日

申請月の27日頃に開催する総会の日(下記の関連情報[総会]を参照)

[標準処理期間について:農業委員会許可の場合は受付日から28日間を標準処理期間としています。]

許可要件

  • 全部効率利用要件
    譲受人又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地の全てについて耕作の事業を行うと認められること。

(注)違反転用農地及び遊休農地(保全管理している農地、山林化した農地を除く)を所有している場合は許可できません。

  • 常時従事要件
    農作業に常時従事すると認められること(世帯内の合計で年間150日以上)。
  • 調和要件
    取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模から見て、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。
  • 法人要件
    法人の場合、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)であること。ただし、一般法人等は、農地の適正利用がなされない場合における解除条件付きで、地域の他の農業者との適切な役割分担のもとに農業経営を継続的・安定的に行うと見込まれる等の一定の条件を満たす場合、貸借は可能。(所有権移転はできない。)

 

〇令和5年4月1日付の農地法改正により、下限面積の要件は撤廃されましたが、上記の要件がありますので、全ての農地取得の申請について許可が出来るものではありませんのでご注意ください。

申請書に必要な書類(様式)

申請書・添付書類の名称

提出部数

備考

受付表

1部

下記よりダウンロード

農地法第3条の規定による許可申請書

1部

下記よりダウンロード

農地法第3条の規定による許可申請書(別添)

1部

下記よりダウンロード

確認書 1部 下記よりダウンロード

土地登記簿謄本(全部事項証明)

1部

法務局

2500分の1位置図(地図)

1部

市役所8階都市政策課

連絡用ハガキ(官製ハガキ等)

1部

申請者で準備、通知用のハガキ

住民票

必要に応じ1部

登記簿謄本と譲渡人の現住所が相違する場合

営農計画書及び作付計画書

必要に応じ

各1部

新規就農者等で、農業委員会が必要と判断した場合

農業経営証明書

1部

譲受人が市外在住者の場合。住所地農業委員会で発行

申請内容によっては、上記以外の書類を求める場合があります。

参考:記入例

許可申請書の記入例は下記よりダウンロードしてください。

また、農地の貸し借りの場合は、利用権設定による手続きをお勧めします。(関連情報参照)

関連情報

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-24-1174

ファックス番号 0956-25-1710

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