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更新日:2018年8月31日
政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙区内の人に暑中・残暑見舞や年賀状などの時候のあいさつ状を出すことができません。(公職選挙法第147条の2)
1.暑中見舞状、2.残暑見舞状、3.寒中見舞状、4.余寒見舞状、5.クリスマスカード、6.年賀状、7.年賀電報、8.喪中・年賀欠礼状等
1.電子メールであいさつ状を送付すること
2.ホームページにあいさつ状を掲載すること
3.大会等への祝電を送ること
4.弔電を送ること
5.答礼のための自筆によるもの(ただし、次のようなものは「答礼のための自筆によるもの」とは認められません。)
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