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更新日:2014年10月21日

「憲法改正国民投票」について

日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。

憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」に定められています。

憲法改正国民投票法は、平成19年5月18日に公布、平成22年5月18日から施行されていますが、その一部を改正する法律が、平成26年6月20日に公布・施行されました。この改正により投票日が施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にある国民投票においては、投票権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりました。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9688 

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