ホーム > くらし > 戸籍・住民票・印鑑・相続など > 住民基本台帳カード・電子証明 > マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届(佐世保市から市外へ)
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更新日:2020年9月2日
「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方」と「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同一の世帯に属する方」の転出届は、通常の転出届(転出証明書の交付を受ける転出届)とは異なり、転出地市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届(転出証明書の交付を受けない転出届)を行う必要があります。また、この手続きでの転出届を行った場合は、転入地市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する転入届を行う必要があります。
なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、原則、転入地市区町村で所定の手続きを行うことにより「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用」が可能となります。
手続きの詳細につきましては、ページ下部の関連情報をご覧ください。
転出予定日の14日前から
転出届出日が転出日から14日を経過した場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは廃止されるため、通常の転出手続きとなります。
8時30分から17時15分まで
(土日祝日,年末年始を除く)
不要
ご本人・同一世帯の方(または法定代理人)が届出する場合
代理人による届出の場合
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