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更新日:2020年9月2日

マイナンバーカード(個人番号カード)および住民基本台帳カードの券面変更及び継続利用

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの券面変更について(転居者)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、氏名・住所(転居)等に変更があった場合は券面事項変更の手続きが必要となります。マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は氏名・住所変更があった際、失効されますので、再度発行手続きが必要となります。

届出の期間

原則、転居をした日から14日以内

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用について(転入者)

「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方」と「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同一の世帯に属する方」の転入届は、通常の転入届とは異なり、転出地市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届(転出証明書の交付を受けない転出届)を行った後、転入地市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する転入届を行う必要があります。

また、、転入地市区町村で転入の手続きを行うことにより、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用が可能となります。マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は氏名・住所変更があった際、失効されますので、再度発行手続きが必要となります。

手続の詳細につきましては、ページ下部の関連情報をご覧ください。

対象となる方

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同一の世帯に属する方
    ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と併せて転出届をする場合に限ります。

届出の期間

転入届出日から90日以内
※転入届出日からであり、転入日からではありません。

ただし、以下に掲げる事項に該当した場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効するため、継続利用はできません。

  1. 転出届出の際、届出日が転出日から14日を経過した場合
  2. 転入届出の際、届出日が転入日から14日を経過した場合
  3. 転入届出の際、届出日が転出予定日から30日を経過した場合
  4. 転入届出の際、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用を行わず、転入届出日から90日を経過した場合
  5. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用を行わず、転出届出があった場合

窓口での届出

受付窓口

  • 市役所1階戸籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

受付時間

8時30分から17時15分まで

(土日祝日,年始年末を除く)

手数料

不要

ご持参いただくもの

窓口に来る方

手続方法

手続き完了日

必要なもの

  • 本人
    (マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)
  • 法定代理人
    (官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちの方)
  • 同一世帯の方

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号の照合により本人確認を行う手続き

最初の届出日

窓口に来庁される方の印鑑(本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)又は法定代理人又は同一世帯の方の印鑑)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

  1. 継続利用する方全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。
  2. 継続利用する方全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を入力してもらいます。

本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)・法定代理人の場合

暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。
暗証番号の再設定の詳しい手続きについては、市役所1階戸籍住民窓口課までお問い合わせください。

同一世帯の方の場合

あらかじめ、本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を確認しておいてください。

暗証番号がわからない場合は、同一世帯の方であっても代理人同様の手続きとなるため、表下の代理人欄をご覧ください。

法定代理人であることを確認できる資料(法定代理人のみ)
例)成年後見登記の登記事項証明書(原本)

本人確認書類

本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)・同一世帯の方の場合

住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など

(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)

法定代理人の場合

「A」から2点または「A」から1点+「B」から1点

  • A.運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(いずれも本人の写真が貼付されたものに限る)
  • B.健康保険証、年金手帳、年金証書など

但し、A、Bいずれも有効期限内のものに限ります。

上記本人確認書類をお持ちでない法定代理人の方は、手続き方法が異なるため、表下の法定代理人(官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちでない方)欄をご覧ください。
※本人確認書類は、窓口でコピーを取らせていただきます。
※口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがあります。

法定代理人
(官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちでない方)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号の照合及び照会書により本人確認を行う手続き

※2回の手続きが必要になります。

照会書をお持ちになった日(最初の届出から14日以内)

1回目の来庁の際に必要なもの

  • 法定代理人の印鑑
  • 法定代理人であることを確認できる資料
    例)成年後見登記の登記事項証明書(原本)

2回目の来庁の際に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
    1. 継続利用する方全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。
    2. 継続利用する方全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を入力してもらいます。
      暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。
      暗証番号の再設定の詳しい手続きについては、市役所1階戸籍住民窓口課までお問い合わせください。
  • 本人確認書類
    健康保険証、年金手帳、年金証書など。
    (但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)

上記をお持ちのうえ、1回目の来庁時と同じ受付窓口へ届出てください。
※本人確認書類は、窓口でコピーを取らせていただきます。
※口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがあります。

代理人

照会書により本人確認を行う手続き
(代理人が届出される場合)
※2回の手続きが必要になります。

注意事項代理人の方は官公署発行の顔写真付き身分証明書が必要です。

照会書をお持ちになった日(最初の届出から14日以内)

1回目の来庁の際に必要なもの

  • 本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)及び代理人の印鑑
  • 本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)自筆の委任状
    用紙は、市役所1階戸籍住民窓口課、または各支所・宇久行政センターでお渡しします。ページ下部ダウンロードの「住民基本台帳カード申請用委任状」でも利用できます。

2回目の来庁の際に必要なもの

  • 照会書
    届出の受理後、本人確認のための照会書を本人(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)の住所地へ郵送します。
    照会書の有効期限は届出日の翌日から14日間となります。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
    継続利用する方全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。
  • 代理人の本人確認書類
    住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
    (但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)
    上記をお持ちのうえ、1回目の来庁時と同じ受付窓口へ届出てください。
    ※本人確認書類は、窓口でコピーを取らせていただきます。
    ※口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがあります。

関連情報

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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