ホーム > くらし > 戸籍・住民票・印鑑・相続など > 住所の届出 > 国外転入届(国外から佐世保市へ)

ここから本文です。

更新日:2017年10月1日

国外転入届(国外から佐世保市へ)

国外転入とは

国外から新たに市町村の区域内に住所を定めることをいいます。

届出の期間

国外転入をした日から14日以内(届出が遅れると裁判所から過料が科せられる場合があります。)

窓口での届出

受付窓口

  • 市役所1階戸籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

受付時間

8時30分から17時15分まで

(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)

手数料

不要

ご持参いただくもの

本人または同じ世帯の方による届出の場合

1

転入される方全員のパスポート

2

窓口へ来られる方の本人確認書類

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。

(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)

3

(日本人住民の方のみ)転入される方全員が記載された戸籍全部事項証明書または個人事項証明書、および戸籍の附票

  • 転入される方の本籍が佐世保市の場合は必要ありません。
  • 転入される方が複数名おり、それぞれ本籍または筆頭者が違う場合は、転入される方が記載された戸籍全部事項証明書または個人事項証明書および戸籍の附票が、それぞれ必要となります。

4

(外国人住民の方のみ)転入される方全員の証明書など

  • 中長期在留者:在留カードの交付を受けている方は「在留カード」を、在留カードの交付を受けていない方は「後日在留カードを交付する旨」の証印がなされたパスポート
  • 特別永住者:特別永住者証明書
  • 一時庇護許可者:一時庇護許可書
  • 仮滞在許可者:仮滞在許可書

5

(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書

  • 戸籍法に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する戸籍に相当する家族関係を証する文書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する身分変動(出生、婚姻等)があったことを証する文書

外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。

なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所戸籍住民窓口課までお問い合わせください。

代理人の方による届出の場合

1

転入される方全員のパスポート

2

委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書)

  • 同居されているご家族でも、世帯が別で住民票に一緒に記載されていない方は代理人となり、委任状が必要です。
  • 法定代理人が届出される場合は、委任状ではなく、発行から3ヶ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。

3

窓口へ来られる方の本人確認書類

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。

(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)

4

(日本人住民の方のみ)戸籍全部事項証明書または個人事項証明書、および戸籍の附票

  • 転入される方の本籍が佐世保市の場合は必要ありません。
  • 転入される方が複数名おり、それぞれ本籍または筆頭者が違う場合は、転入される方が記載された戸籍全部事項証明書または個人事項証明書および戸籍の附票が、それぞれ必要となります。

(外国人住民の方のみ)転入される方全員の証明書など

  • 中長期在留者:在留カードの交付を受けている方は「在留カード」を、在留カードの交付を受けていない方は「後日在留カードを交付する旨」の証印がなされたパスポート
  • 特別永住者:特別永住者証明書
  • 一時庇護許可者:一時庇護許可書
  • 仮滞在許可者:仮滞在許可書

5

(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書

  • 戸籍法に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する戸籍に相当する家族関係を証する文書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する身分変動(出生、婚姻等)があったことを証する文書

外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。

なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所戸籍住民窓口課までお問い合わせください。

関連情報

証明請求書(戸籍・住民票・印鑑等)、委任状及び住民異動届の書式

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?