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更新日:2024年3月1日

婚姻届

手続き方法

届出地

夫妻の本籍地、または所在地の市区町村

佐世保市の提出先は下記の通りとなります。

  • 市役所1階戸籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

届出期間

期限はありません。届け出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

民法改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられたため、婚姻できる年齢は、男女ともに18歳以上です。

経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、18歳に達する前でも婚姻することができます。この場合、父母の同意が必要になります。

  • 婚姻届
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など

令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。

これらのいずれかの物がない場合は健康保険証、年金手帳など2つ以上見せていただきます。
確認できない場合でも、届け出を妨げるものではありません。
本人確認が出来なかった場合は、届出人に届け出があったことを通知しています。

  • 届出人が未成年者の場合は、父母の同意書
  • 届出人が外国人の場合は要件具備証明書

リンク

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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