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更新日:2017年10月1日

世帯変更届

世帯変更とは

住所の異動を伴わずにその属する世帯に変更、または既存世帯の世帯主に変更があった場合をいいます。

「世帯」とは居住と生計をともにする社会生活上の単位をいい、「世帯主」とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。

世帯変更届の種類

世帯主変更届:同一世帯の中で世帯主を変更する届出のこと

世帯変更届:世帯員の一部が住所を異動せずに、同住所の別の世帯の世帯員になる届出のこと。

【例】子(娘)が婚姻をして、同住所別世帯の夫の世帯に妻として入る場合

世帯合併届:世帯の全員が住所の異動をせずに、同住所の別の世帯に入り、一つの世帯を構成する届出のこと。

世帯分離届:世帯員が住所の異動をせずに、新たに世帯を設ける届出のこと。

届出の期間

変更があった日から14日以内

窓口での届出

受付窓口

  • 市役所1階戸籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

受付時間

8時30分から17時15分まで

(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)

手数料

不要

ご持参いただくもの

本人または同じ世帯の方による届出の場合

1

窓口へ来られる方の本人確認書類

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。

(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)

2

(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書

  • 戸籍法に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する戸籍に相当する家族関係を証する文書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する身分変動(出生、婚姻等)があったことを証する文書

外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。

なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所戸籍住民窓口課までお問い合わせください。

代理人の方による届出の場合

1

委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書)

  • 同居されているご家族でも、世帯が別で住民票に一緒に記載されていない方は代理人となり、委任状が必要です。
  • 法定代理人が届出される場合は、委任状ではなく、発行から3ヶ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。

2

窓口へ来られる方の本人確認書類

【例】マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など。

(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)

3

(外国人住民の方のみ)世帯主との続柄を証する文書

  • 戸籍法に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する戸籍に相当する家族関係を証する文書
  • 外国政府機関等(駐日外国公館)が発行する身分変動(出生、婚姻等)があったことを証する文書

外国語によって作成されたものについては、「翻訳者を明らかにした訳文」の添付が必要となります。

なお、世帯主との続柄を証する文書は、必要としない場合もありますので、詳細については市役所戸籍住民窓口課までお問い合わせください。

関連情報

証明請求書(戸籍・住民票・印鑑等)、委任状及び住民異動届の書式

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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