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更新日:2022年12月19日

マイナンバー制度について

マイナンバー制度について

国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めることで、行政の手続きを簡素化したり、本当に行政サービスを必要としている方をきちんと支援したり、行政の無駄をなくしたりすることを目的に作られた制度です。

マイナンバーとは

住民票のあるすべての方が1人に1つの番号(12桁)を持ちます。この番号がマイナンバー(個人番号)です。マイナンバーは、漏えいにより不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されません。

マイナンバーの経過

平成27年11月

  • マイナンバーの通知が始まりました
  • 住民票の住所宛、番号通知カードが送付されました

平成28年1月

  • 申し込まれた方への個人番号(マイナンバー)カードの交付が始まりました
  • 国の行政機関や都道府県・市町村等の窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入が求められます
  • 役所の窓口へ提出する添付書類の削減など、手続きが簡素化されていきます

平成29年1月

  • 国の行政機関間でマイナンバーの利用が始まりました
  • マイポータルの利用が始まりました

平成29年7月

  • 都道府県・市町村等の地方公共団体間も含めてマイナンバーの利用が始まりました(試行的な運用)

平成29年11月

  • 国の行政機関や地方公共団体間の本格的な運用が始まりました(申請手続の簡素化などが本格化していきます)
  • マイナポータルの本格的な運用が始まりました

マイナちゃん

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番号通知カードと個人番号(マイナンバー)カード

番号通知カードとは

住民票の住所宛に世帯単位で送られる、マイナンバーをお知らせするカードです。数字12桁のマイナンバーと基本4情報(氏名・生年月日・性別・住所)が記載されています。各種お手続きや個人番号(マイナンバー)カードを申請するときに必要になりますので、大切にお取扱いください。

通知カード見本おもて通知カード見本うら

個人番号(マイナンバー)カードとは

希望者に交付される顔写真付ICカードです。基本4情報とマイナンバーと顔写真が記載されている公的な身分証明書で公的個人認証(電子証明書)の機能が付いています。個人番号(マイナンバー)カードは、番号通知カードに同封されている申請書に顔写真を添えて申し込みます

個人番号カード見本おもて個人番号カード見本うら

マイナンバーと本人の証明には、個人番号(マイナンバー)カードのご利用をおすすめします。

(注)なお、佐世保市では、個人番号(マイナンバー)カードを利用して住民票の写しなどの証明書を全国のコンビニエンスストアで取得できるサービス(コンビニ交付サービス)を導入しています。

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マイナンバー制度で変わること

いろいろな効果が見込まれていますが、代表的なものをいくつかご紹介します。

1)役所への提出書類が減ります

市民の方が、社会保障・税・災害に関する手続をするときに、役所の窓口へ提出する書類がこれまでに比べて少なくなります。

(注)実際の手続に関する内容は各担当部署にお問い合わせください。

2)きめ細やかな行政サービスと不正受給の防止

国の行政機関や都道府県・市町村などが、所得や行政サービスの受給状況を正確に確認しやすくなるため、本当に行政サービスを必要としている方をきめ細かく支援できるようになります。また、サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します。

3)行政の無駄の削減

国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りがスムーズになるため、それぞれの行政機関などで行っている作業が効率化されることにより、行政の無駄が削減されます。

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マイナンバーを使うとき

「社会保障」、「税」、「災害対策」に関する役所の手続きで必要となる書類に、ご自身や扶養家族の方のマイナンバーを記入します。

社会保障分野

年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など

税分野

確定申告書、源泉徴収票、扶養控除、支払調書、法定調書など

災害対策分野

被災者生活再建支援金の支給など

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マイナポータルについて

マイナポータルとは

政府が運営するオンラインサービスです。住民が、行政機関などが持っている自分の情報や他の行政機関などとやり取りした記録を閲覧できるほか、行政機関からのお知らせが届く機能や、行政手続きの一部がオンラインでできる機能などが提供されています。

このほかにも、マイナンバーを利活用した便利な機能が追加される予定となっています。

マイナポータルの利用に必要なもの

マイナポータルを利用するには主に以下のものが必要です。

  • マイナンバーカード
  • インターネットに接続されたパソコンやタブレット、スマートフォンなど
  • ICカードリーダライタまたはICカード読取機能付きの機器

(注)詳しくはマイナポータルのサイト及び内閣府の特設サイトをご覧ください(関連リンク)

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独自利用事務の情報連携について

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

条例:佐世保市特定個人情報の保護等に関する条例(平成27年9月29日条例第35号)(PDF:483KB)

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

届出一覧
執行機関の別 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1

不妊治療のうち体外受精及び顕微授精に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(届出書(PDF:149KB)根拠規範(PDF:168KB)

市長 2 佐世保市営住宅条例(平成9年条例第51号)による市単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの(届出書(PDF:141KB)根拠規範1(PDF:392KB)根拠規範2(PDF:326KB)
市長 3 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「厚生省通知」という。)に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの(届出書(PDF:154KB)根拠規範1(PDF:227KB)根拠規範2(PDF:99KB)
市長 4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(地域生活支援事業)(届出書(PDF:203KB)根拠規範(PDF:287KB)
市長 5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付等事業)(届出書(PDF:191KB)根拠規範1(PDF:202KB)根拠規範2(PDF:372KB)
市長 6 佐世保市心身障害者(児)福祉特別乗車証等の交付に関する事務であって規則で定めるもの(届出書(PDF:185KB)根拠規範(PDF:165KB)
市長 7 佐世保市福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第54号)による医療費の一部(以下「福祉医療」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(心身障害者(児)又はその保護者)(届出書(PDF:188KB)根拠規範1(PDF:216KB)根拠規範2(PDF:1,923KB)
市長 8 佐世保市福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第54号)による医療費の一部(以下「福祉医療」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(届出書(PDF:149KB)根拠規範1(PDF:216KB)根拠規範2(PDF:1,923KB)
市長 9

佐世保市福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第54号)による医療費の一部(以下「福祉医療」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(届出書(PDF:163KB)根拠規範1(PDF:216KB)根拠規範2(PDF:1,923KB)

市長 10

佐世保市福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第54号)による医療費の一部(以下「福祉医療」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(届出書(PDF:142KB)根拠規範1(PDF:216KB)根拠規範2(PDF:1,923KB)

教育委員会 1

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの(届出書(PDF:127KB)根拠規範(PDF:147KB)

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事業者のみなさまへ

法人番号について

社会保障・税番号(マイナンバー)制度では、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に、国税庁長官が13桁の法人番号を指定します。これら以外の法人等であっても、一定の要件を満たす場合、国税庁長官に届け出ることによって、法人番号の指定を受けることができます。

法人番号は、1法人に対し1番号のみ指定され、法人の支店や事業所には指定されません。法人番号の通知は、平成27年10月から法人番号などを記載した「法人番号指定通知書」を送付することにより行われます。

国税庁長官は、法人番号をインターネットの国税庁法人番号公表サイト(外部リンク)を通じて公表しています。

法人番号は、マイナンバーと異なりその利用範囲に制約がなく、どなたでも自由に利用することができます。

(注)詳しくは国税庁マイナンバー特設ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

なお、マイナンバー制度の導入により、事業者の方も個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、全ての従業員等のマイナンバーを取得・管理する必要があります。

1)従業員等のマイナンバーの取得が必要になる事務の例

所得税等

  • 給与支払い報告書に従業員のマイナンバーを付記して提出
  • 年末調整に向けて、従業員本人、配偶者や扶養親族のマイナンバーを取得して書類を整備

2)従業員等からのマイナンバーの取得の方法

従業員等からマイナンバーを取得する際は、なりすましを防止するために本人確認を行うことが決められています。

方法は次の3つです。

  1. マイナンバーの確認と顔写真付身分証を兼ねた個人番号(マイナンバー)カード1種類を確認

  2. 通知カードと顔写真付身分証の2種類を確認

  3. マイナンバーが記載された住民票の写しと顔写真付身分証の2種類を確認

3)国のガイドライン

国(個人情報保護委員会)が、特定個人情報(マイナンバーを含む情報)の取り扱いついて、事業者向けに公表している広報やガイドライン、Q&Aを掲載しています。

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プライバシーの保護について

マイナンバーの漏えいを防ぐため、法律でさまざまな方法が定められています。例えば、法律で決められた目的以外にマイナンバーを使用できないほか、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると厳しく処罰されます。

(マイナンバーを取り扱う国、地方自治体、民間事業者等に対して、国の第三者機関である個人情報保護委員会が指導・命令する権限をもちます。)

また、個人番号(マイナンバー)カードには、所得の情報や病気の履歴などは記録されませんので、個人番号(マイナンバー)カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

なお、社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関(市・市教育委員会)が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言しています。

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マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー制度についてのご質問は、国のマイナンバー総合フリーダイヤルまでお電話ください。

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578

(注)お掛け間違えのないよう十分に注意してください。

  • 全日:8時30分~20時00分
    (年末年始12月29日~1月3日を除く)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

注意事項
  • ナビダイヤルは通話料がかかります。
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3818-1250におかけください。
  • 外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。
    営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

上記ナビダイヤルとは別に、無料でご利用いただけるフリーダイヤルが設けてあります。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

(注)お掛け間違えのないよう十分に注意してください。

  • 平日:9時30分~20時00分
  • 土曜日、日曜日、祝日:9時30分~17時30分
    (年末年始12月29日~1月3日を除く)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
(音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。)

(注)外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
    0120-0178-26(フリーダイヤル)
  • 通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
    0120-0178-27(フリーダイヤル)

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よくある質問

Q1、マイナンバー(個人番号)は、誰がどのような場面で使うのですか?

A1
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

Q2、マイナンバー(個人番号)が導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?

A2
マイナンバーの導入により、国の行政機関や地方公共団体で情報連携が始まり、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になる予定です。ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められる社会保障や税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付が必要になります。また、戸籍もマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。

Q3、個人番号(マイナンバー)カードのICチップから情報が筒抜けになってしまいませんか?

A3
個人番号(マイナンバー)カードのICチップには、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)

 

その他のFAQについては、(デジタル庁)よくある質問(FAQ)マイナンバーカード(外部リンク)をご覧ください

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