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更新日:2023年8月31日
佐世保市では、原則として長崎県建築主事会議において定めた取扱い要領に基づき、計画変更の判断を行っています。
詳細については、下方関連リンクより「長崎県建築主事会議のページ」の「1建築確認を受けた建築物の計画変更等の取扱い要領」をご覧ください。
確認申請に係る変更が「計画変更」に該当した場合、計画変更面積等計算書を計画変更確認申請書一式に添付してご提出ください。
建築基準法施行規則第3条の2において「計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更」が規定されています。また、上記の取扱い要領にも「3.計画変更確認申請を不要とし、軽微な変更の届け出を行うもの」として取り扱いを定めています。
計画変更・軽微な変更の判断が難しい変更については建築指導課にご相談ください。
確認申請に係る変更が「軽微な変更」に該当した場合、軽微な設計変更届出書に必要な図書を添付の上、2部ご提出ください。
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