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更新日:2024年4月1日

建築基準法に基づく許可の手続き・基準について

手続きの流れ

建築基準法の許可申請にあたっては、申請前の協議(事前協議)及び本受付が可能かどうかの確認審査(仮受付)を行います。

詳細な手続きの流れについては、「許認可等申請手続きフロー(建築基準法)」(PDF:118KB)をご確認ください。

包括同意基準について

建築基準法に基づく許可のうち、以下の許可については包括同意基準を定めています。

この基準に適合する場合は、建築審査会の同意が既にあったものとし、後日開催される建築審査会にて報告を行います。

建築基準法第43条第2項第2号許可基準

建築基準法第44条第1項第2号許可基準

この基準は「路線バスの停留所の上家」の用に供するものに限り適用されます。

手数料について

各種手数料についてよりご確認ください。

オンライン申請について

一部の許可申請の本受付については、オンライン申請システムでの申請が可能です。

<オンライン申請の対象>法第43条第2項第2号許可、第44条第1項第2号許可、法第48条各項ただし書許可、法第56条の2第1項ただし書許可、法第85条第6項許可

申請書や添付図書などの申請書類一式は、窓口又は郵送にてご提出ください。(仮受付時に申請書を正副2部提出されている場合は不要です。)

返却物の受け取りを郵送で希望される場合は、返送用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)をご用意いただき、書類と併せてご提出ください。

注意事項

  • オンライン申請は、仮受付が済んでいる物件で、審査担当者から本受付(手数料納付)の指示を受けたものが対象となります。
  • オンライン申請された場合の申請受付日は、手数料の納付が完了し、申請書類が建築指導課に到着した日となりますので、期日に余裕を持ってご準備ください。
  • 図書の補正が必要となった場合、受付した書類の返却はできませんので、原則来庁して補正していただくこととなります。(補正図書を郵送やメールにて受付する場合もございますので、審査担当者へ事前にご相談ください。)
  • 申請書は「信書」にあたりますので、信書便を取り扱うサービスをご利用ください。詳しくは「信書のガイドライン(総務省HP)」をご覧ください。

郵送先

〒857-8585

長崎県佐世保市八幡町1-10

佐世保市役所/建築指導課/審査係宛

★必ず、担当者名・電話番号・メールアドレス等の連絡先を明記したものを同封してください。

参考

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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