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更新日:2024年2月16日

開発許可

都市計画法による開発許可制度について

都市計画区域及び都市計画区域外の区域で一定規模以上の土地において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、開発行為を行う場合にはあらかじめ市長の許可を受ける必要があります。

開発区域が存する区域 許可が必要な開発区域の面積

市街化区域

(線引き都市計画区域)

1,000平方メートル以上

市街化調整区域

(線引き都市計画区域)

全ての開発行為
非線引き都市計画区域 3,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

開発許可手続きの基本的な流れ

  1. 町内会等、周辺住民及び関係者へ説明
  2. 開発計画事前審査
  3. 公共施設、公益施設等管理者との協議・同意
  4. 開発行為許可申請書の提出
  5. 開発行為許可通知書の交付
    (変更がある場合は変更許可の手続き)
  6. 工事着工の届出
  7. 工事完了の届出
  8. 工事完了の検査
  9. 検査済証の交付・工事完了公告

市街化調整区域内での建築について

都市計画法上、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として建築物の建築等が制限されています。

建築物を建築するには、立地基準(都市計画法第34条)に該当するものであって、都市計画法の許可(開発許可・建築許可)が必要になります。

立地基準(市街化調整区域)

また、既存建築物の用途、敷地の変更する場合も許可が必要になります。(属人性の変更で許可が必要となる場合もあります。)

許可ができる用途が限られていますので、詳細につきましては建築指導課窓口までご来庁ください。

佐世保市における開発許可等に関する条例・規則はここから調べられます。

https://en3-jg.d1-law.com/sasebo/d1w_reiki/reiki.html

≪条例改正についてお知らせ≫

「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」の一部改正を行います。

なお、施行日は令和4年4月1日(金曜日)です。

参考資料

1)都市計画法の改正及び佐世保市都市計画マスタープランの改訂による条例改正概要(対象:市街化調整区域)

市街化調整区域における、条例で特例的に開発許可等を認めている区域等について、条例改正を行います。

  1. 都市計画法の改正に伴い、条例区域から除外すべき災害エリア等が追加されます。
  2. 佐世保市都市計画マスタープランの改訂に掲げるコンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の実現に向け、市街化調整区域の市街地拡大の抑制、及び既存のコミュニティ維持を図ります。
  3. 【経過措置】開発行為等の許可申請について、施行日前に申請があり施行日までに許可(不許可)処分がされていないものは、従前の基準によるものとします。

条例区域…表1「都市計画法第34条第12号等の条例で定める土地の区域」

表1:条例区域「都市計画法第34条第12号等の条例で定める土地の区域」
※文言除外等について(PDF:564KB)
索引図(PDF:845KB)
地図番号 地名等 除外すべき災害エリア等の参考
01(PDF:1,075KB) 白仁田・小川内 全面
02(PDF:959KB) 知見寺 全面
03(PDF:1,181KB) 柚木・筒井 全面
04(PDF:502KB) 大潟 一部
05(PDF:1,375KB) 鵜渡越 一部
06(PDF:620KB) 俵ヶ浦 一部
07(PDF:869KB) 下船越・庵浦 一部
08(PDF:391KB) 野崎 一部
09(PDF:159KB) 木原 一部
10(PDF:1,147KB) 平松・口ノ尾 一部
11(PDF:1,204KB) 横手・吉福・木原・江永 一部
12(PDF:1,264KB) 桑木場・三川内 一部
13(PDF:1,004KB) 新行江 一部
14(PDF:1,207KB) 有福 一部
15(PDF:1,295KB) 三川内・重尾 一部
16(PDF:694KB) 三川内 一部
17(PDF:704KB) 江上・針尾北 一部
18(PDF:1,186KB) 指方・崎岡 一部
19(PDF:1,157KB) 重尾・浦川内 全面
20(PDF:991KB) 針尾東・針尾西 一部
21(PDF:1,209KB) 江上・指方・南風崎 一部
22(PDF:1,260KB) 南風崎・城間・萩坂 一部
23(PDF:915KB) 針尾西・針尾中・針尾東 一部
24(PDF:533KB) 長畑・宮津 一部
25(PDF:882KB) 宮津・奥山 一部
26(PDF:519KB) 針尾東 一部

 

2)開発行為における公園等設置義務の要件の緩和する条例改正概要(対象:佐世保市全域)

地域においては公園整備が一定程度進捗していることや、小規模な公園の発生を防ぐ観点から、都市計画法施行令第29条の2第2項第3号イの規定を適用し、開発行為における公園等設置義務の要件を緩和する条例改正を行います。

  1. 都市計画法第33条第3項の規定により、公園等の設置を義務付ける開発区域の面積の最低限度を0.3ヘクタールから1.0ヘクタールへ引き上げます。
  2. 【経過措置】公園等設置義務の要件の緩和について、施行日前までの申請は、従前の基準によるものとします。

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課