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更新日:2022年6月7日

国土利用計画法に関すること

土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に土地売買等届出書を届け出て下さい。

届出の流れ等については、こちらをご覧ください。⇒土地売買等の届出について(PDF:283KB)

(1)次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

1.取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

2.取引の規模(面積要件)

1.市街化区域・・・・・・・・2,000平方メートル以上

2.1.を除く都市計画区域・・・5,000平方メートル以上

3.都市計画区域外・・・・・・10,000平方メートル以上

(2)届出の手続きについて

届出者・・・・・・・・土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限・・・・・・・契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)

届出書提出部数・・・・4部(県送付用2部、佐世保市保管用1部、届出者返却分1部)

届出書添付書類・・・・契約書の写し、位置図、地形図、公図の写し、その他

関連リンク

届出書様式については、長崎県土地対策室ホームページよりダウンロードできます。

 

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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