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更新日:2019年10月18日

地区計画の制度について

住みよいまちづくりをめざして

≪地区計画制度のあらまし≫

はじめに

「どうやったら地域の環境を保全できるのか」「どうすれば地域の問題を解決できるのか」等、まちづくりのきっかけは様々ですが、まちづくりの主役は地域の皆さんです。

皆さんの間でまちづくりへの機運が高まってきたら、そこからまちづくりがはじまります。

市は、地域の皆さんといっしょにまちづくりを考えていきたいと思っています。

皆さんの良好な住環境を、後世へつなげていきましょう!!

地区計画とは<地区の特性を生かしたまちづくりの制度>

地区計画は、地域の皆さんと市が協力して地区のルールを決め、地区で行われる建物の建築や宅地の造成をこのルールにしたがって制限し、地区にふさわしいまちづくりを実現しようとするものです。

これは、地区の特性を活かしながら、現在の街並みを保全したり、開発の誘導や整備を行うことを決め、将来にわたり良好な街並みを保全し、より住みよい住環境づくりをめざす制度です。

この制度では、道路・公園等の地区施設の配置や規模、建築物等に関する各種制限、土地の利用の制限などがあります。これをすべて定めなければならないということではなく、住民の皆さんのご意見や、地区の実情に合わせて内容を選択していくことができます。

地区計画の特徴<住民の皆さんと一緒にまちづくりを考える制度>

1.地区独自のまちづくりのルールを定めます

地区を単位として、道路や公園等の配置や建築物等の用途・形態等、建物を建てたり、開発を行ったりする場合に、守らなくてはならない地区独自のルールを定めます。

2.地区計画は、都市計画法で定められている制度です

地区計画は、市街化区域や用途地域等と同じように都市計画法で定められている制度です。このため、地区計画の内容は、法に示されているもの以外を定めることはできません。

3.住民の意向に沿って計画を定めます

地区という身近な単位で考えるまちづくりのため、地区に住んでいる住民が主役となり、話し合い考えを出し合いながら、地区の実情に応じた内容を定めていくことになります。

地区計画で定める内容<地区計画の方針と整備計画>

地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」から成り立っています。

地区計画

地区計画の方針

地区を今後どのようなまちに育てるかの方向性をきめます。まちづくりの全体構想を定めるものであり、どのような目標に向かってまちづくりを進めるのかを示す「地区計画の目標」やその実現のための「地区の整備、開発及び保全の方針」を定めます。

地区整備計画

地区計画の方針に沿って具体的な計画の内容を定めます。まちづくりの内容を具体的に定めるものであり、「地区計画の方針に従って、地区計画区域の全部または一部に、道路、公園、広場などの配置や、建築物等に関する制限などを詳しく定めます。地区の特性に応じて必要なものを選びます。

地区整備計画で定める内容

街区内の居住者などが利用する施設に関すること

身近な道路、公園、広場などを「地区施設」として定めることができます。

建築物やその敷地などの制限に関すること

a.建築物等の用途の制限

建物の使い方を制限し、用途の混在を防ぎます。

b.容積率の最高限度又は最低限度

容積率を制限し、周囲に調和した土地の有効利用を進めます。

c.建ぺい率の最高限度

庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりある街並みをつくります。

d.建築物の敷地面積の最低限度

狭小な敷地による居住環境の悪化を防止します。

e.建築面積の最低限度

ペンシルビルを防止し、共同化等による土地の高度利用を促進します。

f.壁面の位置の制限

道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくります。

g.壁面後退区域の工作物の設置の制限

開放的な空間を確保します。

h.建築物等の高さの最高限度又は最低限度

街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進します。

i.建築物等の形態又は意匠の制限

色や仕上げ、建物のかたち・デザインを統一し、まとまりのある街並みをつくります。

j.かき又はさくの構造の制限

垣や柵の材料や形を決めます。生垣にするなどして緑の多い街並みをつくります。

その他土地利用の制限

現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。

壁面位置の制限(イメージ図)

≪例えば、壁面位置の最低限度が、道路境界線、敷地境界線共に1m以上の場合≫

隣地の敷地境界線又は道路境界線から、建物の外壁またはこれにかわる柱の面までの距離を1m以上はなすことが必要です。

壁面位置の制限についてのイメージ図

壁面位置の制限、高さ制限、かき・さくの制限(イメージ図)

≪例えば、壁面位置の最低限度が、道路境界線、敷地境界線共に1m以上、高さ制限が10m以下、道路側のかきを生垣等とした場合≫

屋根や外壁の色彩、建物の高さ、屋根・外壁などの形状を決められます。

壁面位置の制限、高さ制限、かき・さくの制限についてのイメージ図

地区計画都市計画決定の手続き

関連情報

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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