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更新日:2023年9月21日

バリアフリー法

平成18年に「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」が一つとなった、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー法)が施行されました。

この法律は、高齢者や障がい者の方が、自立した日常生活や社会生活の確保をできるように、施設の利用上の利便性や安全性の向上を目指した法律です。

特別特定建築物の建築主等の基準適合義務

適合させる必要のある施設

  1. 用途:特別特定建築物(PDF:111KB)
  2. 工事種別:新築、増築、改築、用途変更
  3. 床面積:工事に係る部分の面積が2000平米以上
    (公衆便所は、床面積が50平米以上)

適合させる内容

建築物移動等円滑化基準(PDF:81KB)

手続き等

建築物の確認申請と同時に建築物移動等円滑化基準チェックリストを添付して下さい。

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

建築物移動等円滑化誘導基準(PDF:108KB)を満たす特定建築物(PDF:14KB)の建築等や維持保全の計画を申請した場合、認定を受けることができます。

認定のメリット

  1. 表示制度
  2. 容積率の特例
  3. 税制上の特別措置
  4. 低利融資
  5. 補助制度

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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