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更新日:2023年8月31日

建築物の定期報告

お知らせ(重要)

令和4年度より、佐世保市に定期報告を提出する際に、「受付表」を添付して頂くこととなりました。(昇降機を除く。)定期報告申請様式よりダウンロードして頂き、提出をお願いいたします。

定期報告制度とは

建築基準法第12条第1項及び第3項により、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備等について、定期に、一級建築士、二級建築士、建築物調査員又は建築設備等検査員にその状況を調査を行い、その結果を特定行政庁(佐世保市)に報告しなければならないこととされております。

定期報告の対象となるもの

令和5年度の対象となる建築物の用途は「A、B、F」です。また、建築設備、防火設備、昇降機等は毎年報告を行う必要があります。

A:劇場、映画館、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、演芸場、集会場

B:百貨店・マーケット・物品販売店を営む店舗

F:展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店飲食店

※建築物の用途の詳細は下記ファイル【定期報告の対象となる用途、規模について】をご参照ください。

詳細については、添付しておりますファイルをご確認ください。

注意事項(指摘事項が多い項目について記載しています)

  • 前回の検査報告日の誤記。(調査日ではなく、報告日を記載すること※受付印の日付)
  • 前回の是正箇所の是正日の未記入。(是正が完了していない場合は未実施と記入)
  • 是正予定日の未記入。(年内に是正を行うが、計画の日程が具体的に決まっていない場合は年内計画中と記載)
  • 前回の報告時に指摘した部分と同じ個所が間違っている。
  • 「避難経路に物が置いてある」など、その場で是正できる内容については、早急な是正対応をお願いします。
  • 審査期間は通常14日間頂いていますが、提出期限の12月前後には届出が集中しますので返却が遅くなることがありますのでご了承下さい。また、返却準備ができましたらメールにて通知しますので受付表にメールアドレスの記入をお願いします。

関連情報

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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