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更新日:2023年8月31日
令和4年度より、佐世保市に定期報告を提出する際に、「受付表」を添付して頂くこととなりました。(昇降機を除く。)定期報告申請様式よりダウンロードして頂き、提出をお願いいたします。
建築基準法第12条第1項及び第3項により、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備等について、定期に、一級建築士、二級建築士、建築物調査員又は建築設備等検査員にその状況を調査を行い、その結果を特定行政庁(佐世保市)に報告しなければならないこととされております。
令和5年度の対象となる建築物の用途は「A、B、F」です。また、建築設備、防火設備、昇降機等は毎年報告を行う必要があります。
A:劇場、映画館、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、演芸場、集会場
B:百貨店・マーケット・物品販売店を営む店舗
F:展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店飲食店
※建築物の用途の詳細は下記ファイル【定期報告の対象となる用途、規模について】をご参照ください。
詳細については、添付しておりますファイルをご確認ください。
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