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更新日:2023年8月31日

建築をお考えの市民の皆様へ

新築、増改築に必要な手続や届出の手順

  1. 建築確認申請…工事にかかる前に「建築確認申請」を提出して、建築計画が法令に適合しているか確認を受けてください。高さが2メートルを超えるような擁壁(石垣など)についても、手続が必要です。
    防火・準防火地域以外で床面積10平方メートル以内の増改築のときは、手続は不要です。
  2. 表示板の設置…建築確認を受けたら、工事現場に、確認表示板を揚げてください。
  3. 中間検査…「階数が3以上、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えるもので、耐火建築物としなければならない特殊建築物」、又は「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置するもの」は特定工程に係る工事を終えた4日以内に、中間検査を行なって下さい。
  4. 工事完了検査…工事完了後は、4日以内に完了届けを出してください。提出後7日以内に検査をし、建築基準法に適合していると確認されたら、検査済証が交付されます。そのほか、新築により浄化槽を設置するときは、届出が必要です。状況によっていろいろな取り決めがありますので、建築士や建築指導課へご相談ください。建築確認通知書と検査済証は、その建物を増改築するときに必要です。

手続きフロー『建物の手続き、ご存じですか?』(PDF:601KB)

建築物とは

建築基準法第2条(用語の定義)第1号において、『建築物』とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(以下省略)」と定義づけされています。

スチール物置・プレハブ・コンテナ・トレーラーハウス・テント工作物等についても、建築物として扱われることがありますのでご注意ください。

(注)小規模な倉庫(物置を含む)において、外部からの荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が入らないもの(奥行きが1.0m以内のもの又は高さが1.4m以下のもの)については、建築物には該当しません。

 

カーポート プレハブ、コンテナ等 物置

カーポート

カーポート02

プレハブコンテナ

物置

小規模な倉庫(物置を含む)(奥行きが1.0m以内のもの又は高さが1.4m以下のもの)においては、建築物には該当しないことがあります。

ガレージ キャンピングカー、トレーラーハウス等 簡易な屋根掛け
ガレージ

キャンピングカーキャラバン

随時かつ任意に移動できない状態で設置しているものは、建築物として取り扱います。

簡易な屋根掛け

 

コンテナ等

随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等としての用途に使用する場合は、土地への定着が確認できるものとして、建築物として取り扱います。

参考
  • 平成元年6月30日住指発第38号「コンテナを利用した建築物について」
  • 平成元年7月18日住指発第239号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」
  • 平成16年12月6日国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」
  • 「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」(編集:日本建築行政会議)

トレーラーハウス等

トレーラーハウス・キャンピングカー等の車両を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、随時かつ任意に移動できない状態で設置しているものは、建築物として取り扱います。

「随時かつ任意に移動できない状態で設置しているもの」の該当例は以下の通りです。

  • 車輪が取り外されているものや車輪は取り付けてあるがパンク等にて走行するための状態に車輪が保守されていないもの
  • 上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことが出来ないもの
  • トレーラーハウス等が適法に公道を移動できないもの

(注1)大型トレーラーハウスについては、個別のご相談ください。

(注2)詳細は「トレーラーハウス設置検査基準マニュアル2021」をご確認いただき、ご相談下さい。

参考
  • 昭和62年12月1日住指発第419号「トレーラーハウスに関する建築基準法取扱いについて」
  • 平成9年3月31日住指発第170号「トレーラーハウスの建築基準法取扱いについて」
  • 「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」(編集:日本建築行政会議)
  • 一般社団法人日本トレーラーハウス協会ウェブサイト<外部リンク>

「トレーラーハウス設置検査基準マニュアル2021」(PDF:905KB)

テント工作物

膜材を用いて構成されたテント倉庫は建築物として取り扱われます。

ただし、一時的な目的で設置する簡易なキャンプテントや運動会用のテント等は建築物としては取り扱いません。

参考
  • 「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」(編集:日本建築行政会議)

新築や増改築

家の新築や増改築のときには、さまざまな取り決めや制限があります。設計者等と話し合い、自分でもチェックしましょう。

新築をする敷地は家を建てられる場所ですか?

佐世保市は、市街化区域市街化調整区域に分かれています。市街化調整区域に指定されている場所は、特別な場合を除き、建物を建てることはできません。

敷地はちゃんと道路に接していますか?

敷地は、道路に2メートル以上接していなければなりません。

地域に適した用途の建築物ですか?

市街化区域内は、住宅を建てる区域や工場を建てる区域など12の地域が定められ、それぞれの区域で建てられる建物が制限されています。

工事中は近所に迷惑をかけないよう話し合いを

工事にかかる前に、境界線排水について、近所の人達と十分話し合うことが必要です。

外壁落下に要注意

あなたの建物は大丈夫ですか?大惨事を未然に防ぐため定期的な点検を!

ビルの所有者や管理者は、定期的に点検をし、必要に応じて改修を行ってください。

佐世保市内でも、過去に市内のビルの外壁が落下し、駐車場の自転車を直撃する事故がありました。

佐世保市中高層建築物等建築指導要綱

3階建て以上の中高層建築物及び高さが15メートルを超える鉄塔等大規模工作物を建築計画の方は、建築確認申請の前に佐世保市中高層建築物等建築指導要綱に基づいた手続が必要となります。

建設リサイクル法

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が平成14年5月30日から本格施行されることにより、発注者(施主等)が住宅等の解体工事等を行う場合は事前届出が必要になります。

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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