ホーム > まちづくり・環境 > 開発 > (旧)宅地造成等規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)

ここから本文です。

更新日:2023年5月30日

(旧)宅地造成等規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)

(旧)宅地造成等規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)による宅造許可について

注:(旧)宅地造成等規制法という表現について

令和5年5月26日に宅地造成等規制法は宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に改正されておりますが、法で定める新たな規制区域を公示するまでの間は経過措置期間となりますので、タイトルとしては(旧)宅地造成等規制法と表現しております。

新たな規制区域の公示(令和7年春予定)されるまでの間は、従前の(旧)宅地造成等規制法による各種申請書類による手続きを引き続き行いますので、ご注意ください。

 

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は当該工事に着工する前に市長の許可を受けなければならない。

(宅地造成等規制法第8条第1項)

盛土規制法の詳細について

盛土規制法の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

 

宅地・宅造行為とは

「宅地」とは、農地、採草牧草地及び森林ならびに道路、公園、河川等の公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。

(宅地造成等規制法第2条第1項第1号)

「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいう。詳細は次に掲げるものとする。

1)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの

2)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの

3)切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの

4)上記1)から3)のいずれかに該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(宅地造成等規制法第2条第1項第2号、宅地造成等規制法施行令第3条)

建築基準法に基づく確認申請の際の事前協議について

宅地造成工事規制区域内における建築物の新築等・擁壁の築造に関しては、確認申請を提出する前にあらかじめ宅地造成行為に該当するかどうか確認しなければなりません。佐世保市建築基準法施行細則で定められている【事前協議書】により、協議を行うことができますので、あらかじめ協議をお願いします。

事前協議の際は、事前協議書(建築主及び設計者の記名押印をしたもの)に以下の書類を一部添えて協議をお願いいたします。

  • 確認申請書第1面~第4面まで(工作物は第2面)
  • 位置図
  • 配置図(敷地と周囲の高低差、擁壁の有無、切盛計画等わかるように記載を)
  • 現地写真(敷地の各部分がわかるように各方向からの写真を添付してください。)
  • その他(切盛計画のわかる造成計画断面図、現況平面図など)

 

(注意)

図面にて宅造法許可の要否が判断できない場合は、写真や造成計画などの追加資料の提出をお願いすることになります。即日回答ができない場合もありますので、時間に余裕を持った協議をお願いします。

標準処理期間について

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

農林水産部農林整備課